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新東京国際空港公団法第21条の規定による基本計画の指示に関する質問
参議院 第96回 第6号
質問本文
新東京国際空港公団法第二十一条の規定による基本計画の指示に関する質問主意書
昭和五十七年二月五日付内閣答弁書(内閣参質九五第一一号)を賜つたところであるが、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)に指示された基本計画に関する御答弁につき、なお不明確・不十分な点が残されていると思料されるが故、更に質問内容を進展させ、また新たな問題も追加して、改めて、運輸大臣の御見解を以下承りたい。
一 公団法第二十一条の立法の趣旨について
(1) 基本計画で定めるべき事項について、運輸省令ではなく、政令によると規定した理由は何か。
(2) 基本計画で定めるべき事項に、航空保安施設の設置・管理に係る公団の業務を含めた理由は何か。
(3) 公団の業務のうち特に基本的なものについては、政府の航空政策に沿つて実施される必要があり、このため、基本計画で定めるべき事項が規定された旨の御答弁であるが、
(イ) 運輸大臣の航空政策ではなく、政府の航空政策に沿つて実施される必要があるとした理由は何か。
(ロ) そもそも航空政策は、運輸大臣ではなく、政府が決定するものなのか。とすれば、その理由は何か。
(ハ) 新東京国際空港の位置を基本計画で定めるべき事項の一つとせず、公団法第二条の規定の中で政令で定めるとした立法の趣旨は何か。
(ニ)いいかえると、新東京国際空港の位置決定に公団を関与させず、公団の業務の中から右位置決定を排除した公団法第二条の立法の趣旨は何か。
(ホ) 同じく、公団法第二条のみを先行施行させた同法附則第一条の立法の趣旨は何か。
(4) 基本計画の指示と公団法第二条の規定による位置を定める政令の効力について
(イ) 右位置を定める政令の効力発生要件と効力発生年月日について説明されたい。
(ロ) 運輸大臣による基本計画の指示は、右位置を定める政令の効力に拘束されるのか。
(ハ) とすれば、右位置を定める政令の効力下で基本計画が指示されると規定した公団法第二十一条の立法の趣旨は何か。
二 工事完成の予定期限は、政府の航空政策に沿うよう公団に指示されたとの御答弁であるが、
(1) 右工事完成の予定期限を定めた航空政策策定の前提となつた事情には、現在においてもなお変化がないということなのか。認めるに足る変化があるのであれば、それを明らかにされたい。
(2) 全工事の完成につき昭和四十八年度末を目途とすると指示した航空政策上の理由は何か。
三 昭和四十一年十二月十二日付基本計画(空飛監第二一四号の三)において
(1)滑走路の数について、公団法制定の前提となつた昭和三十八年十二月十一日付航空審議会答申で五本とされていたにもかかわらず、三本と指示した航空政策上の理由は何か。また、五本を三本とすることにより、航空輸送需要増に対応することができなくなる時期が、どの程度短縮されることになると、どのような根拠により判断されていたのか。
(2) 横風滑走路の必要的設置を指示しているが、空港立地につき、どのような気象条件が前提とされていたのか。
(3) 平行滑走路の間隔を二千五百メートル以上と指示した航空政策上の理由は何か。ちなみに、昭和五十五年十一月四日付関西国際空港建設計画では、三百六十メートルとしている。
(4) 平行滑走路のうち一本の長さをおおむね二千五百メートルと指示した航空政策上の理由は何か。ちなみに、右関西国際空港建設計画では、平行滑走路は二本とも長さ四千メートルとしている。
(5) 横風滑走路の長さとして、右の航空審議会答申では、三千五百メートルとされていたにもかかわらず、おおむね三千二百メートルと指示した航空政策上の理由は何か。
(6) 平行滑走路のうちおおむね二千五百メートルの長さの滑走路については、単車輪荷重二十五トンと指示した航空政策上の理由は何か。
(7) 空港敷地の面積を千六十ヘクタール程度と指示した航空政策上の理由は何か。ちなみに、右関西国際空港建設計画では、千四百ヘクタールとしている。
(8) 必要的航空保安無線施設としてDMEとILSを列挙せず、NDBとVORのみ列挙して指示した航空政策上の理由は何か。
(9) 航空法第五十六条で準用される同法第五十一条第二項、第四項及び第五項で規定されていたにもかかわらず、ことさら航空障害灯の必要的設置を指示した航空政策上の理由は何か。あわせて、航空法第五十一条の二で規定される昼間障害標識の必要的設置が指示されていない理由を示されたい。
(10) 運用時間を二十四時間と指示した航空政策上の理由は何か。
四 右基本計画に係る平行滑走路のうち、おおむね二千五百メートルの長さの滑走路について
(1) おおむね二千五百メートルの長さの滑走路として、三千メートルの長さの滑走路を設置せんとすることは、基本計画に違背することになるのか。その他、おおむね二千五百メートルに含まれる最長及び最短の長さを明らかにされたい。
(2) 公団の認可申請に係る工事実施計画では、空港の用地的制約のため、B滑走路につき三千メートルとせず、二千五百メートルとしたのか。その他、理由を明らかにされたい。
五 新東京国際空港の建設は、我が国を代表する国際空港の建設という国家プロジェクトであり、緊急かつ極めて公共性の高い事業であるとの御答弁であるが、それにもかかわらず、基本計画の指示が、公団法全面施行後五カ月以上も大幅に遅延した経緯について
(1) 基本計画で定めるべき事項を含む公団法施行令の公布施行されたのが、昭和四十一年七月三十日であるが、公団法の全面施行期日である同年七月七日に同時公布施行しなかつた、あるいは、できなかつた理由は何か。急いではいなかつたのか。
(2) 公団の設立も右七月三十日となつた理由は何か。急いでいなかつたのか。
(3) 基本計画の指示が、公団法全面施行後五カ月以上も大幅に遅延した理由は何か。急いでいたのではなかつたのか。
(4) 基本計画の作成を担当したのは、当時の運輸省航空局参事官か。その他、作成を所管した事務局を部課のレベルで明らかにされたい。
(5) 基本計画に反映させるべき程度の政府の航空政策は、同年七月四日付閣議決定「新東京国際空港の位置及び規模について」の前提として存在していたのではないのか。存在していなかつたのであれば、それが存在するに至つた年月日を明らかにされたい。
(6) 昭和四十一年十二月十二日付基本計画のうち、1から5まであるがどの項の決定に、どのように手間どつたのか、具体的に明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
(1)から(3)(ロ)まで 新東京国際空港は、新東京国際空港公団法(以下「公団法」という。)第二条の規定に基づき、同条各号に掲げる要件を備えるものとして設置されるものであるので、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)の業務のうち特に基本的なものについては政府の航空政策に沿つて実施される必要があり、このような政府の意思を反映させるため、公団法第二十一条において、政令で定めるところにより基本計画を定めることとしたものである。
(3)(ハ)及び(ニ) 新東京国際空港は、大規模かつ重要な国際空港であり、その位置を定めるに当たつては、国の各般の行政との調整を図ることが特に必要であると考えられたので、公団法第二条において、政令で定めることとしたものである。
(ホ) 公団法附則第一条の趣旨は、まず、公団法第二条の規定を施行して、新東京国際空港を政令で定める位置に設置するものとし、しかる後に、その他の公団法の規定を施行して、公団を設立し、公団に新東京国際空港の設置及び管理等の業務を行わせようとしたものである。
(4) 新東京国際空港の位置を定める政令(以下「位置を定める政令」という。)は、昭和四十一年七月五日に公布施行された。
基本計画は、公団法及び新東京国際空港公団法施行令(以下「公団法施行令」という。)に基づき並びに位置を定める政令を踏まえ策定され、公団に指示されたものである。
二について
新東京国際空港は、早期に整備される必要があつたので、用地買収、建設工事等に要する期間を勘案して、運輸大臣は、基本計画において、工事完成の予定期限を指示したものであり、早期に整備すべき事情は現在においても変わつていない。
三について
(1)及び(3)から(5)まで 新東京国際空港は、主として、国際航空路線の用に供するものであり、公団法第二条各号に掲げる要件を備える公共用飛行場として、同時に離着陸が可能となる十分な間隔を置いたおおむね四千メートル及びおおむね二千五百メートルの長さの平行滑走路並びに横風が強い場合においても離着陸が可能となるおおむね三千二百メートルの長さの横風用滑走路を備えることが必要であると判断したからである。
(2) 定期路線の航空機は、定期的かつ安全に離着陸する必要があるため、空港立地に際しては、当該予定地が、そのための要件をできる限り満足する気象条件であることが望まれる。
(6) 基本計画においては、滑走路の長さ等を考慮し、おおむね二千五百メートルの長さの平行滑走路の単車輪荷重を二十五トンと定めたものである。
(7) 基本計画における空港敷地については、同計画に掲げる三本の滑走路を設けることを前提に、その他の空港諸施設を設置するために合理的に必要とされる範囲の土地を含めて千六十ヘクタール程度の面積が必要とされたものである。
(8)及び(9) 基本計画においては、公団が設置及び管理する必要があると認められる航空保安施設の種類について定めたものである。
(10) 基本計画においては、新東京国際空港は主要な国際航空路線の用に供するものであることを勘案し、運用時間を二十四時間と定めたものである。
四について
公団は、運輸大臣の指示する基本計画に従つて新東京国際空港の建設を行わなければならないものである。
なお、基本計画に基づく新東京国際空港工事実施計画においては、B滑走路の長さは二千五百メートルとなつている。
五について
(1)及び(2) 公団法施行令については、その内容について検討が行われ、昭和四十一年七月三十日に公布施行されるに至つたものである。
また、公団は、公団法施行令の公布施行に伴い、昭和四十一年七月三十日に設立されるに至つたものである。
(3)、(5)及び(6) 基本計画は、公団法及び公団法施行令の公布施行に伴い、その内容について検討が行われ、昭和四十一年十二月十二日に指示されるに至つたものである。
(4) 当時、基本計画の作成を担当したのは、運輸省航空局監理部であつた。
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