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新東京国際空港建設に係る基本計画及び工事実施計画に関する質問主意書

衆議院 第75回 第13号

提出者
衆議院
提出日
1975年3月27日
内閣転送 1975年3月29日
答弁書受領日
1975年4月25日
提出から29日
答弁の項目数
6
質問 3,248字/答弁 4,871字

質問本文

衆議院議長 前尾繁三郎 殿

新東京国際空港建設に係る基本計画及び工事実施計画に関する質問主意書

新東京国際空港(以下「成田空港」という)は、新東京国際空港公団(以下「公団」という)により、公団法第二条に示される要件を備える公共用飛行場として、公団法第二一条の規定により運輸大臣の指示した基本計画に従い、航空法第五五条の三第一項の規定により運輸大臣の認可を受けた工事実施計画に基づき、千葉県成田市に種々の問題をはらみながら建設中であるとされている。

ところで成田空港設置に係る法体系と運輸省や公団の現実の営為との間に矛盾があるとの指摘があるので、基本計画及び工事実施計画に関する諸点につき以下政府の見解を質したい。

一 運輸大臣は昭和四一年一二月一二日空飛監第二一四号の三として公団法第二一条の規定に基づき、基本計画を公団に指示したが、

(1) 同二一条は、基本計画の変更についても規定している。同条の規定に基づき運輸大臣が現在までになした基本計画の変更指示につきすべての変更指示の日時とそれぞれの内容を明らかにされたい。

(2) 公団法第三七条は公団の営為に係る情報を入手できる権限を運輸大臣に与えている。建設中とされる成田空港につき、基本計画を逸脱している点をすべて明らかにされたい。また、その原因はそれぞれ何か。

(3) 運輸大臣による基本計画の指示又は同変更の指示には、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならないことが、公団法第三九条第一号に規定されている。同規定に基づき運輸大臣が大蔵大臣と協議したすべての日時とそれぞれの内容を明らかにされたい。

(4) 成田空港の状況が基本計画と部分的にしろ現実的に異なつてくる場合、右の大蔵大臣との協議はどのように扱われるのか。この場合の運輸大臣及び大蔵大臣のそれぞれの責任(内容、分担)は何か。

二 昭和四一年一二月一二日空飛監第二一四号の三として指示された基本計画では「運用時間は二四時間とする」となつている。一方、昭和四六年一月二九日、空新第六号として、運輸大臣より千葉県知事友納武人氏に回答された運行時間では「二三時から六時までの間は航空機の運航ダイヤを認めないこととするが、航空機の運航に当たつて遅延等を生じた場合は、例外として処理することとしたい。また二二時以降の運航便数についても、東京国際空港の現行進行便数を上回らないよう努力したい」としており、これは明らかに前記基本計画を変質せしめるものである。

(1) 右回答を作成するにあたり大蔵大臣と協議したか。

その日時と協議内容を明らかにされたい。

(2) 右回答が運輸大臣による基本計画の変更でないとするなら、右回答と前記基本計画との関係を明らかにされたい。

(3) 前記基本計画で、なぜ運用時問を二四時間としたのか。また千葉県知事への前記回答では、なぜ運行時間を制限したのか。

(4) グローバルな視点で、成田空港のもつ地理的条件を考慮するとき、世界第一級の国際空港としては運用時間は二四時間であるべきであると思料するが、政府の見解はいかん。

(5) 例えば、中国発成田空港経由のアメリカ大陸行きの夜行便(中国大陸を二〇〜二二時発として)は成田空港では、深夜便(二三時から六時の間の便)となることはないのか。逆にアメリカ大陸から成田空港経由で中国大陸行きの早朝着の便は同じく成田空港では、深夜便となることはないのか。また右深夜便を禁止することは、例えば中国に対して、いたくサービスの悪い国際空港にならないのか。その理由は何か。

(6) 成田空港が現実の問題として深夜便を禁止せざるを得ないとするのならば、基本計画自体に内部矛盾があつたことにならないのか。その理由は何か。

(7) 基本計画で指示された空港敷地の面積で同じく三本の滑走路を二四時間航空機の離着陸に機能せしめるには、例えば、航空機騒音により環境破壊からいつて空港敷地の面積が狭過ぎたということはないのか。その理由は何か。

三 昭和四一年一二月一二日空飛監第二一四号の三として指示された基本計画では、工事の完成の予定期日として「(1)滑走路A及びこれに対応する諸施設については、昭和四六年三月三一日。(2)上記以外の諸施設については、昭和四九年三月三一日」としている。

(1) 右工事完成の予定期日を実現可能であるとして算定した根拠は何か。

(2) 右において用地の取得に要する日数としてどれだけの期日を予定したか。またその算定根拠は何か。

(3) 右において「滑走路A及びこれに対応する諸施設」とあるが「対応する諸施設」とは何を指すのか。具体的に明らかにされたい。

(4) 基本計画では、公団法第二〇条第一項第三号にある機能施設については、言及することはできないことになつているが、機能施設についての工事の完成期限は別途指示したのか。いかなる形により指示したか。またその内容及び算定根拠は何か。

四 昭和四一年一二月一二日基本計画の指示を受けた公団は翌一三日に、航空法第五五条の三第一項前段の規定により、空公計一第二号として、運輸大臣に対し「新東京国際空港に係る工事実施計画の認可申請」を行つた。

(1) 公団は基本計画の指示を受けた翌日に工事実施計画の認可の申請を行つているが、基本計画につき十分な検討をしたのか。基本計画が実現可能と判断した根拠は何か。

(2) 公団が、公団法第三章で規定される業務を正式に開始した日時はいつか。

(3) 右の申請に係る工事実施計画の作成に公団が要した日数はどれほどか。

(4) わずか一、〇六〇ヘクタール程度の面積に指示された滑走路を三本も作り、かつ運用時間を二四時間ならしめることができると公団はどのようにして判断したのか。

(5) 基本計画で指定された工事完成の予定期限で現実の工事が終了しうると判断した根拠は何か。

五 昭和四一年一二月一二日に空公計一第二号としてなされた「新東京国際空港に係る工事実施計画の認可申請」は航空法第五五条の三第一項前段の規定によるとされているが、同条項をうけた同法施行規則では、新空港(第七六条の三)航空保安無線施設(第九八条の二)及び航空灯火(第一一五条の二)とを区別している。

(1) 新空港に係る航空保安無線施設及び航空灯火の種類のすべてを明らかにされたい。

(2) 右航空保安無線施設及び航空灯火に係る工事実施計画の認可の申請及び航空法第五五条の三第一項後段の規定による変更認可による申請並びにこれら認可の日時をすべて明らかにされたい。

(3) 右において航空灯火の設置される場所はそれぞれどこか。

右用地の申請時における所有者名をすべて明らかにされたい。

六 新空港、航空保安無線施設及び航空灯火につき、航空法第五五条の三第一項で規定される工事実施計画の認可申請及び同変更認可の申請には、工事の完成予定期限を明記しなければならないが

(1) 右工事完成の予定期限はそれぞれいつとされていたか。

(2) 右工事完成期限より遅延して完成した施設は何か。

その理由はそれぞれ何か。

(3) 右工事完成予定期限より現在に至るも遅延している施設は何か。その理由はそれぞれ何か。現在の完成予定期限の日時はそれぞれいつか。

(4) 航空法第四二条第一項は完成検査につき「工事が完成したときは遅滞なく運輸大臣の検査を受けなければならない」としているが、現在までに工事が完成したもので、完成検査を受けていないものがあれば、それは何か。またその理由は何か。いつまでに検査を受けさせるのか。

(5) 航空法第四二条第三項は完成検査に合格した時は「遅滞なく供用開始の期日を定める」としているが、完成検査に合格した成田空港の施設で、いまだに供用開始の期日を定めていないものがあればそれは何か。またその理由は何か。いつまでに供用開始の期日を定めるのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

新東京国際空港(以下「成田空港」という。)は、昭和四十一年十二月十二日運輸大臣が指示した基本計画(同年十二月二日運輸大臣から大蔵大臣に協議)に従つて建設されているものと承知している。なお、同基本計画の変更はしていない。

二について

(1)及び(2) 空港の運用時間とは、当該空港の設置管理者が滑走路点検等により自らの責任において供用可能な状態を維持している時間をいい、通常、この時間帯においては、航空機が運航に際し航務、管制等の航空保安業務の提供を受けることができるものである。これに対し、御指摘の回答は、航空機の騒音による空港周辺の環境問題を考慮して、実際上できる限り深夜に航空機が発着することとならないように処理したいといつているのであつて、同回答において「運行時間」というのは、具体的な運航ダイヤ上の問題を指している。なお、このような深夜における発着の制限は、東京国際空港及び大阪国際空港において現に実施している。

(3)から(7)まで 成田空港の運用時間については、東京国際空港及び大阪国際空港と同様二十四時間とする予定であるが、深夜の発着については、空港周辺における環境問題を考慮するとともに、諸外国の国際空港における発着時間の制限に関する実態等をも勘案し、所要の制限措置を講ずることを考えている。

三について

(1)及び(2) 成田空港については、用地買収、建設工事等に要する期間を勘案し、御指摘の基本計画において、おおむね四千メートルの長さの滑走路及びこれに対応する諸施設についてはおおむね昭和四十五年度末までに完成を予定し、全工事の完成は昭和四十八年度末を目途とするように定めたものである。なお、用地買収については、通常用地の買収に要している期間等にかんがみ、ほぼ二年間で買収を完了できるものと考えた。

(3) 滑走路Aに対応する諸施設とは、滑走路Aを供用するに必要な着陸帯、誘導路、エプロン等である。

(4) 御指摘の施設については、その完成予定期限について基本計画では指示していないが、空港の開港に支障を生ずることのないよう滑走路、着陸帯等の建設工事の進ちよく状況に応じて施行し、完成するよう指導している。

四について

(1)から(3)まで 新東京国際空港公団(以下「公団」という。)は、昭和四十一年七月三十日に発足しており、基本計画の指示を受けた同年十二月十二日までの間、四か月以上にわたり成田空港の計画について運輸省との間で事前に緊密な連絡、調整を図つていたものであつて、その間、予想される基本計画を前提として十分検討を尽くしたものと承知している。

(4) 御指摘の点は特に支障はないと判断されたものと承知している。なお、運用時間の意義については、二において答えたとおりである。

(5) 成田空港については、昭和四十二年から用地買収に着手し、ほぼ二年間でこれを完了できるものと考え、用地買収と並行して、取得した用地に逐次諸施設の建設を行うことにより、滑走路A及びこれに対応する諸施設については昭和四十六年三月三十一日までに、その他の諸施設については昭和四十九年三月三十一日までに完成できると判断されたものと承知している。

五について

(1) 成田空港に係る航空保安無線施設及び航空燈火は、次のとおりである。

○航空保安無線施設

NDB、VOR、DME、ILS

○航空燈火

飛行場燈台、誘導路燈、誘導路中心線燈、誘導案内燈、風向燈、進入燈、進入角指示燈、旋回燈、滑走路方向指示燈、進入路指示燈、滑走路燈、滑走路末端燈、滑走路中心線燈、接地帯燈、滑走路距離燈、非常用滑走路燈、滑走路末端補助燈、過走帯燈、航空障害燈

(2) 成田空港に係る航空保安無線施設及び航空燈火の各工事実施計画についての航空法第五十五条の三第一項の規定による認可の申請及び認可の日は、次のとおりである。

○航空保安無線施設

(申請日)

(認可日)

昭和四十四年九月二十日

同年十月三日

昭和四十七年二月二十四日(変更)

同年七月二十一日

昭和四十九年七月二十四日(変更)

同年九月十八日

○航空燈火

(申請日)

(認可日)

昭和四十四年九月二十日

同年十月三日

昭和四十七年四月二十八日(変更)

同年六月二十九日

昭和四十九年七月二十四日(変更)

同年八月十九日

昭和四十九年十一月二十六日(変更)

同年十一月三十日

(3) 航空法第五十五条の三第一項の規定による工事実施計画に記載された航空燈火のうち空港敷地外に設置されるものは、進入燈、滑走路方向指示燈及び進入路指示燈の三種類であり、これらの航空燈火の所在地及び設置予定地(公有地を除く。)の申請時における所有者は、次のとおりである。

(航空燈火)

(所在地)

(設置予定地の所有者)

進入燈

千葉県成田市

別紙一のとおり

同県山武郡芝山町

同県香取郡多古町

滑走路方向指示燈

千葉県成田市

別紙二のとおり

進入路指示燈

千葉県香取郡下総町

別紙三のとおり

六について

(1)から(3)まで 航空法第五十五条の三第一項前段の規定による認可を受けた工事実施計画において定められていた工事の完成予定期日は、滑走路A及びこれに対応する着陸帯等の諸施設並びに同滑走路に対応する航空保安無線施設及び航空燈火については昭和四十六年三月三十一日、その他の諸施設については昭和四十九年三月三十一日とされていたが、空港建設の反対運動等により公団による事業の実施に遅延が生じたため、公団において同項後段の規定による工事実施計画の変更の認可を受けて、逐次その期日を延伸し、現在の完成予定期日は、前者については昭和五十年十二月一日(航空保安無線施設については昭和四十七年二月二十九日)、後者については昭和五十四年三月三十一日となつている。

(4)及び(5) 航空法第四十二条第一項の規定による検査は、新設空港に係る諸施設については、その施設の工事が完成し、かつ、空港の供用が可能となつた段階において実施することとしており、成田空港に係る施設については、同項の規定による検査をいまだ受けるに至つていない。

右答弁する。

別紙一

進入燈設置予定地の所有者

芹山

嘉輔

清宮

そい

萩原

才子

清宮

藤一

宇都宮

恵鐘

伊藤

桝治郎

藤崎

文江

神崎

駒吉

池延

藤一

浮具

実

神崎

はん

岩舘

源一郎

浮具

守

藤崎

りゃう

中野

清司

※(注)生 倉蔵

篠原

庄三郎

本多

喜一郎

本多

半兵衛

藤崎

定吉

神崎

清太郎

本多

正

大宮 与右ェ門

大木

熊治

芹山

経治

藤崎

源一

神崎

林蔵

藤崎

幸正

大木

正雄

神崎

栄次郎

本多

磯治

藤崎

寛

神崎

栄助

伊藤

ミツ

神崎

義倶

伊藤

彌市

藤崎

忠雄

岩沢

多門

安達

晴美

伊藤

為司

本多

正己

本多

義

萩原

朝治

前林

由三

藤崎

定雄

大宮

惣治郎

野々宮

太一

藤崎

勇三郎

萩原

昇

本多

周蔵

萩原

豊

藤崎

貞三郎

萩原

要之助

本多

周助

萩原

繁蔵

岩沢

佐市

有限会社 丸山

藤崎

正一

岩沢

岩太郎

松本

長太郎

(外55名)

篠原

※(注)

藤崎

富久枝

中野

栄蔵

手島 三木太郎

藤崎

恵次郎

藤崎

※(注)

星   神   社

藤崎

己之助

伊藤

清蔵

中野

兵輔

本多

廣

前林

栄太郎

岩沢

利子

萩原

高蔵

根本

章

藤崎

和

萩原

儀一

藤崎

譲助

伊藤

兼三郎

藤崎

利三郎

神崎 三木文助

伊藤

栄一

藤崎

和三郎

萩原

善九郎

神崎

市松

前林

善太郎

椎名

文男

萩原

重四郎

清宮

武雄

長谷川

定雄

石井

春吉

内田

ふみ

中野

きん

麻生

四郎

石井

留雄

麻生

作治

萩原

藤太郎

麻生

清昭

河野

幸治郎

房総 開発 (株)

龍崎

源太郎

小川

しな

石井

好雄

村山

浦吉

本多

幸之丞

(外5名)

岩沢

政五郎

木村

貞一

(外3名)

岩沢

勝次郎

(外3名)

中野

正之

四所

神社

岩沢

誠

木村

つね

藤崎

米吉

木村

武雄

麻生

義次

斉藤

文雄

神崎

ふみ子

麻生

四郎

小川

昇

木村

要助

藤崎

定治

麻生

直吉

麻生

常蔵

内田

栄

吉川

作蔵

麻生

己一郎

内田

省吾

麻生

芳雄

木村

静嘉

内田

たけ

小川

豊作

岩沢

安蔵

(外3名)

岩沢

藤次

内田

格致

岩沢

文江

石井

喜良

麻生

利次郎

内田

寛一

麻生

寅松

杉並自動車(株)

鈴木

さた子

岩沢

吉井

斉藤

勇

取香

光雄

麻生

清治

岩沢

三郎

内田

耕作

取香

佳昭

木川

長蔵

(外21名)

岩沢

重喜

内田

義重

小幡

秀男

内田

いち

麻生

清一

内田

喜武蔵

(外6名)

越川

タカ

内田

健治

岩沢

源太郎

戸村

玄城

岩沢

圧市

木村

信夫

児玉

いち

戸村

輝夫

越川

信彦

岩沢

孝一

麻生

起一

国井

信一

加瀬

精一

石井

寛治

麻生

元一

成毛

健一郎

岩沢

武

岩沢

貞三郎

麻生

利雄

岩沢

初之亮

鈴木

吉雄

内田

偵

木村

勝満

平沢

喜七

岩沢

貞男

藤原

重信

長谷川

博充

平沢

つね

大木

重信

小幡

こう

下平

良三

田谷

※(注)

並木

亀吉

成毛

清蔵

(外50名)

鈴木

好治

石井

定夫

熱田

彦作

秋山

武雄

(外83名)

吉岡

吉郎

小幡

義雄

吉川

信之

梅沢

福治

越川

信治

岡田

朱治郎

(外5名)

岩沢

甲子輝

栗原

彌平

藤崎

康智

井上

定三郎

諸口

広

関川

誠

森川

勇治

吉田

恒三郎

(外49名)

森川

四郎

加瀬

たか

越川

栄重

成毛

栄助

並木

潔

関川

ミノ

黒田

喜太郎

成毛

三郎

吉川忠

左衛門

栗原

忠治

熱田

忠

比留間

義江

吉川

源一

岩沢

章

吉岡

利勝

鈴木

富次

大木

岩次郎

小幡

恒司

小林

政

成毛

操

桜井

茂尚

(外25名)

赤松

幸次

鈴木

千松

加瀬

和一

三ノ宮

武二

並木

功

尾野

小平

石井

幸次

瓜生

つや

衆田

藤吉

小川

俊一郎

戸村

文男

木村

勝男

熱田

昭次

熱田

一

秋葉

いと

瓜生

かつ

三沢勘

左衛門

山下

多一郎

遠藤

嘉昭

鈴木

真治

五十嵐

清助

小川

洋

鈴木

要

飯※(注) 高明

熱田

正良

大木

栄治

秋葉

徳治

秋葉

藤市

鈴木

志ん

麻生

徳英

木村

喜重

福泉寺

尾野

良雄

吉田

とよ

瓜生

忠

尾野

孝

木川

武

岡野

広

(外49名)

瓜生

寛一

大竹

武男

萩原

とく

渡辺

昌義

秋葉

広一

森川

辰三

石井

藤夫

(外10名)

麻生

光

木川

斌

大竹

佐五郎

尾野

健一

大竹

金三

秋葉

静一

戸井

義雄

瓜生

貞亮

森川

ちよ

堀越

栄治

野平

保蔵

瓜生

慶三郎

岡本

ハル

吉浜

正三郎

畑

安司

瓜生

繁雄

岡本

勝男

石井

六郎

矢野

誠治

星宮

神社

岡本

隆志

小川

武一

高岡

伸夫

大竹

康久

戸井

輝美

麻生

良一

生駒

かね

戸村

熊蔵

岡本

福司

関川

源一

松山

三次郎

秋葉

藤兵衛

秋葉

藤ェ門

内田

源八

小山

寛治

熱田

仲治

瓜生

茂

伊藤

信太郎

河村

和亮

瓜生

米吉

木川

松

矢野

ユキ

瓜生

義男

木川

清

瓜生

未起

高岡

春吉

瓜生

清吉

木村

ふで

秋葉

宣之助

川島

栄司

瓜生

五十男

大竹

順一

瓜生

源之亮

(外10名)

横田

博

(注)右の所有者は、昭和四十四年九月二十日新東京国際空港公団から申請のあつた航空燈火工事実施計画認可申請書に記載された航空燈火設置予定地の所有者名簿によるものである。

別紙二

滑走路方向指示燈設置予定地の所有者

野平

満

大谷

享

大谷

三枝子

大谷

せつ子

大谷

きん

石川

藤助

(注)別紙一の(注)に同じ。

別紙三

進入路指示燈設置予定地の所有者

小川

信義

木内

清

石原

博

(注)別紙一の(注)に同じ。

衆議院の原文

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