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新東京国際空港に係る特定公共事業認定に関する質問

参議院 第78回 第10号

提出者
参議院
提出日
1976年11月2日
内閣転送 1976年11月4日
答弁書受領日
1976年11月26日
提出から24日
答弁の項目数
4
質問 1,490字/答弁 900字

質問本文

新東京国際空港に係る特定公共事業認定に関する質問主意書

新東京国際空港公団(以下「公団」という)は、昭和四十五年十一月四日、新東京国際空港第一期建設事業と称する特定公共事業の認定を申請し、建設大臣は僅か二ケ月足らずの審査で、憲法違反の疑いの強い公共用地の取得に関する特別措置法の規定により、右特定公共事業認定処分(以下「本件処分」という)をなし、昭和四十五年十二月二十八日告示した。

右事実に鑑み、特定公共事業認定に責を有する建設大臣の御見解を賜りたい。

一 本件処分に違法性ないし明白かつ重大な瑕疵の存在が判明した場合の措置について、次により明らかにされたい。

(1) 事務局内部でのみ判明した場合

(2) 事務局内部で判明したものが、外部に漏洩した場合

(3) 外部から指摘された場合

二 昭和四十四年十二月十六日、土地収用法の規定により新東京国際空港建設事業について建設省告示第三八六五号をもつて告示された事業認定処分時の計画局の総務課長は、河野正三氏であり、本件処分を主査した課長補佐は、末沢善勝氏であると聞く。この点につき確認されたい。もしも誤つているなら当該担当者の氏名を明らかにされたい。

三 本件処分に係る特定公共事業認定申請書4の特定公共事業の認定を申請する理由の中に、「本申請に係る事業は、新東京国際空港事業のうち、昭和四十一年十二月十二日運輸大臣からおおむね昭和四十五年度末までに完成するよう指示されている四〇〇〇メートル滑走路及びこれに対応する諸施設(以下「本件施設」という)を建設する事業であつて……」とあり、本件施設の建設による東京地区での新国際空港機能の実現の緊急性及び公益性について述べられている。

そこで本件処分をなすにあたり、

(1) 東京地区での新国際空港機能の実現にどのような緊急性及び公益性があると公団から説明を受けたのか。

(2) 緊急性や公益性についての判断は、東京地区での新国際空港機能の実現に対してのみなされたのではなかつたのか。

(3) 本件施設を建設すれば、東京地区にどのような新国際空港機能が実現できると公団から説明を受けたのか。

(4) 右説明につき、どのような判断をなしたのか。

(5) 本件施設につき、公団からどのような説明を受けたのか。

(6) 昭和四十一年十二月十二日運輸大臣が公団法第二十一条の規定により指示した基本計画の4の工事完成の予定期限については、航空保安施設も含められているが、本件施設については、これらが含まれているかどうかについて公団からどのように説明されたのか。

(7) 運輸大臣により認可され、昭和四十二年一月三十日付運輸省告示第三〇号で公示された公団申請に係る工事実施計画では、7の飛行場の施設の概要に、その他として航空機給油施設も含まれているが、本件施設については、これらが含まれているかどうかについて公団からどのように説明されたのか。

(8) 本件処分に係る起業地には、本件施設を建設するに必要かつ十分な用地を含んでいたといえるのか。その理由はなにか。

四 本件処分が実現を意図した東京地区での新国際空港は、予定期限を六年も経過せんとしているが、未だに機能していないようである。

(1) その原因の全てを列挙されたい。

(2) 新国際空港の機能実現に必要な航空保安施設や航空機給油施設はいつ完成するのか。

(3) 右が完成しない原因は、必要な用地が取得できないからではないのか。その他その理由は何か。

(4) 右に必要な用地はいつまでに取得できるのか。その法的根拠はなにか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

新東京国際空港第一期建設事業(以下「本件事業」という。)に係る特定公共事業の認定(以下「本件処分」という。)は、公共用地の取得に関する特別措置法(以下「法」という。)の規定に従い行つたものであり、本件処分には何ら瑕疵がないものと考える。

二について

御質問の事業認定処分時の担当者は、御指摘のとおりである。

三について

(1)及び(2) 本件事業の緊急性及び公益性については、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)から「近年めざましい増大を示している航空輸送需要に対応し得なくなつている東京国際空港の現状からみて、国際航空輸送需要に対処するため緊急に事業を施行することを必要とするものである。また、本件事業は、東京地区における航空輸送及びその安全性を確保し、同地区における社会的、経済的発展に寄与することとなるので、公益上重大な利害を有する事業である。」との説明を受け、そのとおりであると判断したものである。

(3)及び(4) 本件事業は、東京地区における長期にわたつての航空輸送需要に応ずるとともに、将来における主要な国際航空路線の用に供することを目的とする新東京国際空港建設事業のうち第一期建設事業であると公団から説明を受け、そのとおりであると判断したものである。

(5)から(7)まで 本件処分に当たつては、申請に至る経緯、法第三条に基づく事業の説明等の措置状況、事業計画の内容及びこれらに関連する事項について、公団から説明を受けた。なお、航空保安施設及び航空機給油施設については、本件処分に係る事業計画には含まれない旨の説明を受けた。

(8) 本件事業は四千メートル滑走路及びこれに対応する諸施設を建設する事業であり、本件事業により設置される諸施設及び区域にかんがみれば、本件処分に係る起業地の範囲は適正であつた。

四について

新東京国際空港の開港が遅延している原因は、同空港の建設に対する反対運動のほか、同空港の建設について関係者の協力を得るのに時間を要しているためであるが、御指摘の施設については暫定的な措置を講ずる等により早期に開港するよう鋭意努力しているところである。

参議院の原文

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