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成田空港建設に係る緊急裁決申立書に関する質問
参議院 第94回 第4号
質問本文
成田空港建設に係る緊急裁決申立書に関する質問主意書
運輸省・新東京国際空港公団(以下「空港公団」という。)が、空港公団名義をもつて昭和四十六年二月三日付で千葉県収用委員会に提出した緊急裁決申立書は、公共用地の取得に関する特別措置法第二十条第二項・同法施行規則第四条別記様式第三に規定される書式を欠き、緊急裁決を申し立てる理由の記載を欠缺したものであつたことが、昭和五十六年一月十六日付内閣答弁書(内閣参質九四第一号)で明らかにされている。
よつて、右緊急裁決申立書に係る申し立ての違法の存否について、左により運輸大臣及び空港公団の御答弁を鈴木善幸首相の責任において賜りたい。
一 右申し立ては違法であるのかどうか。
二 違法でないとした場合、その理由。
なお、右申し立ての効力の存否についての御答弁は不用である。
ちなみに、事実関係の明らかな事柄に関する違法の存否についての質問にすぎないので、国会法第七十五条第二項にいう「七日以内」に御答弁が賜れるものと強く期待する。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御質問の緊急裁決申立書に係る申立ては、公共用地の取得に関する特別措置法施行規則別記様式第三による様式の一部を欠くものであつたが、収用委員会の審理の開始は妨げられないと考えられるから、その意味において違法ではない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。