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新東京国際空港公団が犯した航空法違反の無認可工事に関する質問
参議院 第80回 第4号
質問本文
新東京国際空港公団が犯した航空法違反の無認可工事に関する質問主意書
新東京国際空港公団は、成田空港の建設にあたり、必要用地の取得を図るべく、土地収用法による事業認定及び公共用地の取得に関する特別措置法による特定公共事業認定の各処分を建設大臣より受け、建設工事を行つてきた。しかし右二つの認定処分に係る起業地計画から航空保安施設設置予定地を不覚にも除外してしまつた結果、所定の期限内の用地取得が不可能となり、かかる事態に対処するため、四千メートル滑走路の南側に設置されるべき進入灯などの航空保安施設を七百五十メートル内側へ移設せざるを得なくなり、航空法第五十五条の三第一項で義務づけられている工事実施計画の認可を運輸大臣より受けることなく、右移設工事を違法に行つた。
かかる事実に鑑み、航空法の運用に職責を有する運輸大臣の御見解を賜りたい。
一 四千メートル滑走路南側の着陸接地点を七百五十メートル内側に移して同滑走路を運用するために移設された航空保安施設の種類を、航空保安無線施設及び飛行場灯火の別に明らかにし、それらの施設の種類毎に、それら施設の移設工事に着手した年月日、工事が完成した年月日並びに航空法第五十五条の三第一項による工事実施計画の認可を申請した年月日及び同認可を受けた年月日を明らかにされたい。
二 右移設工事に係る飛行場灯火に関していえば、航空法第五十五条の三第一項で規定される工事実施計画の変更認可に係る申請手続きを定める運輸省令は、同法施行規則第百二十一条の二としてよいのではないのか。しからざれば、その理由を明らかにされたい。
三 航空法施行規則第百二十一条の二を適用除外とする規定が、航空法施行規則にあれば、その条項及び内容を明らかにされたい。
四 航空法第三十九条第一項第一号の要件として運輸省令で定められる飛行場灯火の設置基準が、同法施行規則第百十七条第一項に定められ、同条第二項は同設置基準の特例に関する手続きを定めている。
(1) 同規則第百十七条は、航空法第三十九条第一項第一号の要件として飛行場灯火に関する設置基準を運輸省令で定めたものとしてよいのではないのか。しからざれば、その理由を明らかにされたい。
(2) 同規則第百十七条第二項は、同第一項の但し書き的な法文上の形態をもつて、同第一項の特例に関する手続きを定めたものとしてよいのではないのか。しからざれば、その理由を明らかにされたい。
(3) 同規則第百十七条第二項は、法文上の構成形態からしても、手続き内容からしても、同規則第百二十一条の二の特例に関する手続きを定めたものではないとしてよいのではないのか。
しからざれば、その理由を明らかにされたい。
(4) 同規則第百二十一条の二の特例に関する手続きを定める必要があるとすれば、同条に第二項を新設するか。または同規則第百二十一条の三を新設して処理する方が妥当適正ではないのか。しからざれば、その理由を明らかにされたい。
五 航空法第三十九条第一項第一号は、航空法第五十五条の三第一項の特例を定めたものとはいえないのではないのか。しからざれば、その理由を明らかにされたい。
六 航空保安施設設置予定地を除外するという起業地計画の失敗が、本件無認可工事の発生という違法な事態をひきおこすもととなつたのではないのか。その他無認可工事が発生することとなつた原因を明らかにされたい。
七 それにしても、何故航空保安施設設置予定地を起業地の中に含めておかなかつたのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
航空保安施設のうちA滑走路南側の着陸接地点を臨時に七百五十メートル内側に移して同滑走路を運用することに伴い移設を要するものに係る工事は、航空保安無線施設(ILS)については昭和四十六年十月三十日に、飛行場燈火(進入燈、進入角指示燈、滑走路末端燈及び接地帯燈)については同年七月一日に着手し、前者については昭和四十七年二月二十九日に、後者については昭和四十九年三月三十一日にそれぞれ完了した。
右の工事に係る工事実施計画の変更に関し、航空保安無線施設については昭和四十七年二月二十四日に、飛行場燈火については昭和五十一年十月二十八日に申請があり、前者については昭和四十七年七月二十一日に、後者については昭和五十一年十一月二十五日にそれぞれ認可している。
二及び三について
新東京国際空港公団が航空燈火に係る工事実施計画の変更につき航空法第五十五条の三第一項の規定による認可を申請する場合の手続は、航空法施行規則第百二十一条の二の定めるところである。
四について
航空法施行規則第百十七条の規定は、航空法第三十九条第一項第一号の規定に基づき飛行場燈火に関する位置、構造等の設置の基準を定めるものであり、同規則第百二十一条の二の規定の特例を定めるものではない。
五について
航空法第三十九条第一項第一号の規定は、同法第五十五条の三第一項の規定の特例を定めるものではない。
六及び七について
航空保安施設用地については、従来から任意買収により取得する方針をとつてきている。
しかしながら、空港建設に対する反対運動等によりその一部の確保が遅れている事情から、A滑走路南側の着陸接地点を臨時に七百五十メートル内側に移して同滑走路を運用することとし、これに伴い暫定的に航空保安施設の一部を移設する必要が生じたものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。