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静岡空港の工事変更に関する質問主意書
参議院 第170回 第88号
質問本文
静岡空港整備事業について静岡県は十月二十九日に工事完成予定日及び航空灯火の変更許可申請を行ったが、これらの申請には正当な理由がないので、国は認めるべきではない。また、静岡県は変更許可申請に至った原因について県議会全員協議会の場で「航空測量」と「図面作成」上の誤りをあげたが、これは業者らへの責任転嫁であって、妥当とは言えない。よって、静岡県による変更許可申請に関して以下質問する。
一 空港西側制限表面上の「障害物件」が、航空法上の制限を超えている事実について、静岡県は本年一月に国に報告したと説明したが、その報告内容に対する国としての認識・評価はいかなるものか。
二 飛行場設置許可にかかる二千五百メートル滑走路計画は「障害物件」が存在する限り完成出来ないことを認めるか。
三 追加工事と称する航空灯火変更にかかる工事は、飛行場設置にかかる計画を変更することになると考えるが、国の考えはどうか。また、二千二百メートル滑走路による暫定使用は「重要な計画」変更となると考えるが、国の考えはどうか。
四 民意を無視した強権的な事業手法や、財政バランス無視の姿勢が、静岡県によるこうした度重なる変更・延期の根底にあると考えるが、かかる事態に関与した国の行政責任をどう考えるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
国土交通省においては、平成二十年一月に、静岡空港の設置者である静岡県から、同空港に関し、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第八項に規定する進入表面(以下「進入表面」という。)の上に出ているため除去が必要と考えられる物件が存在することについて報告を受けて以降、同県に対し、進入表面の上に出る物件が存在するのであれば、その除去に向けた措置をとる必要があると指摘してきたところである。
二について
お尋ねの「二千五百メートル滑走路計画は「障害物件」が存在する限り完成出来ない」の意味するところが必ずしも明らかでないが、静岡空港の設置者である静岡県において、同空港周辺の物件が二千五百メートルの滑走路に対応した進入表面の上に出ないように措置をとれば、航空法第四十二条第一項に規定する検査等を経て、二千五百メートルの滑走路として利用に供することができる。
三について
お尋ねの「飛行場設置にかかる計画を変更」の意味するところが必ずしも明らかでないが、お尋ねの「航空灯火変更」については、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百二十条第二号に掲げる飛行場灯火の配置及び組合せの変更に該当するものとして、航空法第四十三条第一項に基づき、平成二十年十月三十一日に国土交通大臣が許可したものである。
また、お尋ねの「「重要な計画」変更」の意味するところが必ずしも明らかでないが、静岡空港については、二千五百メートルの滑走路として利用に供するために、進入表面の上に出る物件の除去に向けて静岡県が取り組んでいることから、当面二千二百メートルの滑走路として運用するとしても、航空法施行規則第八十五条第一号ハに掲げる滑走路の長さの変更に該当せず、航空法第四十三条第一項に規定する空港等の重要な変更には該当しないと認識している。
四について
国土交通省としては、静岡空港の設置に係る許可等についてこれまで適正に行ってきており、平成二十年十月三十一日における同空港に係る工事完成予定期日の変更等に関する国土交通大臣の許可についても、同空港の設置者である静岡県からの申請に対し、航空法の規定に従い適正に審査した上で行ったものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。