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就籍ならざる無戸籍者に関する質問主意書
衆議院 第193回 第67号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1個別の事案 ×1
質問本文
戸籍は、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので、日本国民について編製され、日本国籍をも公証する唯一の制度であり、全ての日本人について編製されるべきものである。戸籍法に規定されている戸籍創設の手続きは、出生届を出す、あるいは就籍許可を得る、のいずれかがある。
その手続きは、大正五年六月七日付け司法省民第四六五号民事局長回答により、届出義務者がある場合は出生届によらせ、届出義務者がない場合は就籍によらせるべきであることが先例とされている。
現在、届出義務者が現存するのかが不明のため出生届の提出ができず、就籍の手続きによるしかない無戸籍の者には、自らの出生に関する十分な情報を持たないため、裁判所の就籍許可が得られず、結果として無戸籍のまま一生を終えなければならないという事態が生じている。
本来、無戸籍であることを理由に日本国憲法で保障されているさまざまな基本的人権が侵害されることはあってはならないが、現実にはさまざまな不便や制限を生む。政府としても、その存在を戸籍上把握していない無戸籍の者が現に国内に少なからず存在することは責務を果たしていないと思われる。
このような観点から以下質問する。
一 昭和二十年の終戦以降、昭和四十年前後までの就籍者には、南樺太等に本籍地を持ち、戦後本籍地を失ったものが多いと承知している。その就籍手続きは昭和四十年前後でほぼ落着き、それ以後の就籍申し立て者はそれ以外の理由であろうと推測する。昭和四十年以降の就籍許可の裁判手続きを行った件数とその理由、成立件数、また却下された件数を年次ごとに示されたい。
二 日本においては、出生届という戸籍法上の手続きを踏むことによって出生登録がなされる。出生届による戸籍登録を経ることが日本国籍の取得となり、法的に「国民」となり、同時に住民登録を受ける。このため、無戸籍の者は出生登録を受けられないことにより、法的には、「国民」としても、「住民」としても、地位と権利を認められない存在になる。理由の如何を問わず、就籍を認められなかった無戸籍の者は、日本国憲法あるいは日本の法令上「国民」であるか、否か。政府の見解を示されたい。
三 二に関連して、日本国憲法でいう「国民」であるとすれば、それはどのような法的根拠によるのか。政府の見解を示されたい。
四 現在わが国に少なからず存在する無国籍の者は、戸籍法上、日本国籍を持たず、ましてや外国の国籍も持っていない。かかる事例において、日本国民であることも外国国籍を保有することも確認できない者が日本に居住、滞在することは、わが国の法令上のどの法律により担保されるのか。政府の見解を示されたい。
五 就籍が認められず、日本人であることが確認できない無戸籍の者は、非日本国民として、難民申請ができるか、否か。政府の見解を示されたい。
六 日本に一定期間以上滞在する外国人は外国人登録を行うことで、住民票を得る。その外国人の生活の便宜向上をはかるとともに、国としてその所在を把握することが、危機管理の観点から見ても必要なことであるためと理解する。一方、無戸籍の者については、実態把握につとめるという一方で、暫定的であれ登録制度を作らず、事実上、放置状態としているのは、外国人登録を行っている外国人のように、その者の生活の便宜向上をはかるとともに、国としてその所在を把握し、危機管理を行う視点がないと理解して良いか。政府の見解を示されたい。
七 就籍許可申請者が日本国籍であることを証明するための確証性のある証拠資料が十分に備わっていない場合でも就学に達する以前の年齢であれば、戸籍法第五十七条に基づいて「棄児」として扱われ、簡易に戸籍が創設される。棄児は、親が誰なのか判明しない以上、「日本人」としての血統を客観的に確認できないものの、日本国内で発見されたという理由で属地主義が適用され、真に出生届が出されていないのか、また届出義務者が存在しないのか、明白かつ客観的な証拠資料が備わっていなくても「棄児発見調書」に基づいて戸籍が創設され、日本国籍を取得する。現行制度は、外貌からみて明らかに「日本人」の子ではないと推定される乳幼児や、真正の無戸籍であるのか定かでない迷子や浮浪児でも、日本で「棄児」として生まれたものと認められれば、無国籍発生の防止という人道的見地から戸籍に登録し、「日本国籍」を取得させるものとなっている。また、年少の「棄児」を保護して創設される戸籍というのは、その後に父母の引き取りによって消除されることを期待してのあくまで暫定的なものというのが戸籍法の思想であると考えられている。つまり、「棄児」に対して認められる寛容な戸籍創設は、人道的見地から要求される暫定的な性格をもつものであろう。このような現行制度を踏まえ、就学の年齢に達した以降の無戸籍の者についても、人道的見地から、戸籍を創設させて日本国民としての地位および権利を保障することが妥当であると考えるが、政府の見解を示されたい。
八 わが国も批准している、「児童の権利条約」の第七条第一項では、「児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有する」と規定されている。このような国際規範に照らしてみれば、日本における無戸籍の者は、国家が義務づけられている出生登録の権利保障から疎外され、児童の権利条約にも違反し、重大な人権侵害であると考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
司法統計年報によると、昭和四十年から平成二十七年までの就籍許可の審判の�@申立件数、�A認容件数及び�B却下件数は次のとおりである。なお、就籍許可の審判を申し立てた「その理由」については、政府として把握していない。
昭和四十年 �@千五件 �A七百一件 �B四十件
昭和四十一年 �@九百十九件 �A七百二件 �B二十九件
昭和四十二年 �@八百二十八件 �A五百九十七件 �B三十件
昭和四十三年 �@七百七十六件 �A五百六十六件 �B二十七件
昭和四十四年 �@七百五十六件 �A五百十三件 �B二十三件
昭和四十五年 �@七百二十五件 �A四百六十一件 �B二十六件
昭和四十六年 �@五百八十二件 �A四百十四件 �B二十四件
昭和四十七年 �@六百三十八件 �A四百二件 �B十九件
昭和四十八年 �@五百六件 �A三百三十件 �B十八件
昭和四十九年 �@四百七十件 �A二百九十九件 �B十九件
昭和五十年 �@四百十五件 �A三百十三件 �B二十五件
昭和五十一年 �@三百三十三件 �A二百十一件 �B二十三件
昭和五十二年 �@三百二十六件 �A二百二十九件 �B十四件
昭和五十三年 �@二百七十六件 �A百八十八件 �B十一件
昭和五十四年 �@二百四十六件 �A百七十件 �B十四件
昭和五十五年 �@二百五十二件 �A百七十一件 �B十一件
昭和五十六年 �@百九十三件 �A百三十六件 �B十二件
昭和五十七年 �@二百七件 �A百六件 �B十二件
昭和五十八年 �@二百一件 �A百十五件 �B十二件
昭和五十九年 �@二百五十九件 �A百四十二件 �B十八件
昭和六十年 �@二百七十二件 �A百四十五件 �B十件
昭和六十一年 �@三百十三件 �A百八十六件 �B十八件
昭和六十二年 �@三百五十二件 �A二百七十三件 �B十九件
昭和六十三年 �@三百三十八件 �A二百六十四件 �B六件
平成元年 �@二百七十二件 �A二百三十五件 �B十一件
平成二年 �@二百九十二件 �A二百十三件 �B十九件
平成三年 �@二百五十六件 �A二百六件 �B十二件
平成四年 �@百九十七件 �A百六十一件 �B二十件
平成五年 �@二百二十五件 �A百五十四件 �B十一件
平成六年 �@百七十九件 �A百五十八件 �B十一件
平成七年 �@百九十五件 �A百二十一件 �B十二件
平成八年 �@百八十三件 �A百二十一件 �B十件
平成九年 �@百八十一件 �A百三十四件 �B六件
平成十年 �@二百二件 �A百五十件 �B八件
平成十一年 �@二百三十八件 �A百三十七件 �B十八件
平成十二年 �@百八十八件 �A百四十三件 �B十五件
平成十三年 �@百九十八件 �A百十七件 �B十四件
平成十四年 �@百六十五件 �A百八件 �B二十五件
平成十五年 �@百四十五件 �A百十二件 �B二十一件
平成十六年 �@百六十四件 �A七十九件 �B十四件
平成十七年 �@百五十三件 �A八十四件 �B九件
平成十八年 �@百七十三件 �A八十二件 �B十二件
平成十九年 �@百七十件 �A七十四件 �B二十一件
平成二十年 �@百八十一件 �A九十一件 �B九件
平成二十一年 �@百七十八件 �A百十四件 �B十三件
平成二十二年 �@二百二件 �A百九件 �B十三件
平成二十三年 �@百八十六件 �A百十六件 �B二十四件
平成二十四年 �@百九十件 �A百五件 �B十八件
平成二十五年 �@二百九件 �A百三十七件 �B二十七件
平成二十六年 �@百五十六件 �A百十件 �B二十一件
平成二十七年 �@百六十件 �A九十四件 �B十六件
二について
日本国民であるか否かについては、戸籍の記載の有無にかかわらず、国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)の定める要件を充足しているか否かにより決せられるものである。また、就籍の許可については、裁判所において、個別具体的な事案に即して判断されるものであるところ、証拠上、日本国籍を有するか否か不明であることを理由として、就籍の許可が認められない場合もあると承知している。したがって、お尋ねの「理由の如何を問わず、就籍を認められなかった無戸籍の者は、日本国憲法あるいは日本の法令上「国民」であるか、否か」については、一概にお答えすることは困難である。
三について
二についてでお答えしたとおり、「理由の如何を問わず、就籍を認められなかった無戸籍の者」が「日本国憲法でいう「国民」」であることを前提とした質問にはお答えすることができない。
四について
二についてでお答えしたとおり、日本国民であるか否かについては、戸籍の記載の有無にかかわらず、国籍法の定める要件を充足しているか否かにより決せられるものである。
また、日本国籍を有する者が、日本に居住、滞在できることは当然である。
一方、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)は、本邦に在留する外国人の在留について規定しているところ、入管法第二条第二号の規定により、「外国人」は「日本の国籍を有しない者」と定義されている。
五について
入管法第六十一条の二第一項は、本邦にある外国人が難民の認定を申請できることを規定しているところ、入管法第二条第二号の規定により、「外国人」は「日本の国籍を有しない者」と定義されている。
六について
無戸籍者については、法務省において、その実態把握に努めているのみならず、法務局において、市区町村等と連携して把握した無戸籍者の一人一人に寄り添いながら戸籍に記載されるための手続案内を丁寧に行っているほか、法務省において、関係府省の担当官を構成員とする「無戸籍者ゼロタスクフォース」を開催するなどして、政府として、無戸籍者問題の解消のための取組を行っている。
七について
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第五十七条において、棄児を戸籍に記載することとしたのは、保護の必要性が高く、かつ、日本で生まれ、父母が共に知れない場合には日本国民とする旨の国籍法第二条第三号に該当する可能性が高い者に対する暫定的な措置を認めたものであるから、棄児は、乳幼児であることを要するものと考えている。
八について
我が国の戸籍法には、子の出生についての届出を義務付ける同法第四十九条の規定及び子の戸籍への記載に関する同法第十八条の規定があるほか、七についてでお答えしたとおり、棄児調書による戸籍への記載に関する同法第五十七条の規定がある。したがって、「国家が義務づけられている出生登録の権利保障から疎外され、児童の権利条約にも違反し、重大な人権侵害である」との御指摘は当たらないものと考えている。
もとより、政府としては、六についてでお答えしたとおり、今後とも無戸籍者問題の解消のための取組に努めてまいりたい。
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