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匿名出産に向けた法的な環境整備に関する質問主意書
衆議院 第208回 第143号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
熊本県内の病院が表明した「匿名出産」の受け入れが社会的関心の的となっている。「匿名出産」とは、妊婦が自らの身元情報を明かすことなく出産し、出産後も匿名を維持する出産をいう。かかる意味での「匿名出産」に関する法令の整備は当然ながら、いまだ行われていない。
同病院は、妊婦が身元情報を病院内の相談員一人にだけ開示する「内密出産」で二人の子供が出産されていることを公表している。当該「内密出産」でも、地方自治体が、どのように子供の戸籍を作成するか問題となった。戸籍法は、第五十七条で棄児について、職権で出生届と同一の手続ができることを規定している。しかし、親の存在が明確な場合、同規定の適用を受けることは困難ではないかということで、問題となっていた。結局、管轄法務局が、出生届の提出がなくても区長の職権で戸籍を作れる旨の見解を示したため、「内密出産」で生まれた子供の戸籍は作成された。
「匿名出産」や「内密出産」は子供の出自を知る権利との関係で問題提起されることも多いが、そもそも、胎児が生まれなければ、出自を知る権利は問題となりえない。
そこで、次のとおり質問する。
一 「匿名出産」や「内密出産」は、胎児が生まれてくる権利を尊重することに資するとともに、母子の命と健康を守ることにつながるとも考えられるが、政府として如何。
二 政府として、前項につき肯定的見解を有しているのであれば、「匿名出産」や「内密出産」を望む妊婦が子供を出産する障害を取り払う制度の構築を進めていくべきと考えるが、政府として、どのような制度整備を予定しているか、明らかにされたい。
三 現行法令の枠内で、「匿名出産」や「内密出産」に関与した人物が、刑法を含む刑事罰の対象になる余地はないと考えるが、政府として如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「匿名出産」については、政府としての対応を検討するに当たり必要な情報を把握していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
熊本市に所在する医療法人聖粒会慈恵病院が採用している方法であるいわゆる「内密出産」については、令和二年七月二十七日付けの厚生労働省医政局長、子ども家庭局長及び保険局長から熊本市長宛ての文書並びに同日付けの法務省民事局長から同市長宛ての文書に示したとおり、関係法令の規定に直ちに違反することとなるものではないため、現行制度の下でも対応可能であると考えているが、いわゆる「内密出産」については、一般的に、子どもの出自を知る権利をどう考えるか、未成年者がいわゆる「内密出産」を希望する場合の支援の在り方等の課題があることが指摘されており、法整備を含め政府としての対応を検討するに当たっては、こうした課題を一つ一つ乗り越えていかなければならず、慎重に議論を深める必要があると考えている。
三について
犯罪の成否は、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断されるべき事柄であり、お答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。