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無戸籍者及び無戸籍者の連鎖に関する質問主意書

衆議院 第169回 第554号お答えすることは困難 ×2承知していない ×3個別の事案 ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2008年6月18日
内閣転送 2008年6月20日
答弁書受領日
2008年6月24日
提出から6日
答弁の項目数
7
質問 973字/答弁 916字

質問本文

民法第七百七十二条の嫡出推定を受け、前夫の戸籍に入籍することを避けるため、出生の届出がされていない無戸籍(ここでは本籍が明らかでない者または本籍のない者)の女性が子を出産した事案で、婚姻届及び子の出生届の提出を受理した事案があった。その一方、無戸籍の女性が出産し、子が無戸籍になっている事案も確認されている。法務省は、報告的届出及び創造的届出については、これを拒否することはできないとしながら、同時に届出の要件審査、記載等に関しては「事案に応じて検討する必要がある」としている。

「戸籍」はもとより正確性が担保されなければならない。しかし「事案に応じて検討されること」により、自治体ごとに戸籍への記載の有無等に不平等が生じないか大きな疑念がある。

その観点に立って、以下を問う。

一 無戸籍の女性から生まれた子が戸籍を得るには、子の母が戸籍のある男性と婚姻することを要するか。

二 一で、母が婚姻しなくても子が戸籍を得られるとすれば、どのような法的根拠に基づくのか。またどのような戸籍になるのか。

三 戸籍のある男性と無戸籍の女性が婚姻し、新戸籍を作った場合、無戸籍の女性は住民登録ができるか。また印鑑登録はできるか。

四 もし住民登録や印鑑登録ができない場合、無戸籍の妻は夫の法定相続人となることはできるが、不動産取得や預金口座の開設が困難なため、現状では財産相続ができない。財産の継承権や選挙権など憲法に保障された国民の権利が奪われることにならないか。

五 こうした無戸籍の者の実数を把握しているか。把握している場合、何を根拠にしているか。また把握していない場合、実数調査等をなぜ行わないのか。

六 無戸籍の者の中には自治体の対応により、住民登録が行われている者もある。こうしたケースは何自治体で何人いるか。

七 同じ条件の無戸籍の者でも神戸市のように同一自治体内で、住民票の有無の対応が統一されていない場合もある。合理的な理由もなく差別的な扱いをされ、国民の権利が行使できない実態は、国としても早急に是正改善を求めるべきと考えるが如何か。

八 無戸籍の母から生まれた子の戸籍を作成した措置並びに離婚後三百日以内に生まれた子に関する認知の請求の調停について改定した措置を全国市町村の戸籍窓口にはどのように通知し、周知徹底したか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

今般、戸籍に記載がない女性の婚姻届及びその子の出生届が受理され、出生子を戸籍に記載した事案があった。この事案を含め、戸籍の記載は民法(明治二十九年法律第八十九号)及び戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に基づいて行われるものであるが、この事案以外の場合に、戸籍に記載がない女性の子を戸籍に記載することの可否や記載の方法については、個々の事案を前提に個別に検討を要するものであることから、一般的にお答えすることは困難である。

三について

住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第十二条第二項第一号の規定には、戸籍の届出を受けて住民票に記載する旨定められており、一般に、戸籍に記載されていない者は、住民票に記載されないこととなっている。印鑑登録については、市町村の条例に基づく事務であるため、各市町村の判断によるものであるが、一般に、住民票に記載されない者については、印鑑登録は行われないものと承知している。

四について

法令に基づく手続により戸籍に記載されれば、住民票に記載されることとなることから、御指摘は当たらないと考えている。

五について

法務省としては、出生の届出がされていないために戸籍に記載がない者の実数は把握していない。その正確な数を把握することは困難であるが、法務省としては、今後何らかの方法でその数を推計することができないか、その方法も含めて検討していく考えである。

六について

総務省としては、御指摘のケースに該当する者の数については、把握していない。

七について

個別具体の事例について詳細は承知していないが、各市町村において、事例に応じ必要性、緊急性等を勘案して判断しているものと考えられ、御指摘は当たらないと考えている。

八について

法務省民事局は、平成二十年六月十一日付けで、全国の法務局及び地方法務局の戸籍課に対し、戸籍に記載がない女性の婚姻届及びその子の出生届が受理され、出生子を戸籍に記載した事案があった旨を通知するとともに、同種の事案が発生した場合や関係者から相談があった場合には、法務局・地方法務局に指示を求めることを管内市区町村長等に周知するよう通知した。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2承知していない ×3個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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