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「赤ちゃんポスト」運用の適否に係る政府の認識に関する質問主意書
衆議院 第169回 第147号お答えすることは困難 ×2承知していない ×1
質問本文
熊本市の医療法人慈恵病院が望まない妊娠のために産んだ赤ちゃんを捨てるという事例を体験し「こうのとりのゆりかご」通称『赤ちゃんポスト』(以下「赤ちゃんポスト」とする)の設置をし、運用が開始されている。少子化対策の緊急性が叫ばれている中、この「赤ちゃんポスト」の運用の適否について、政府としての認識を早急に明らかにする必要があると考える。
従って、次の事項について質問する。
一 「赤ちゃんポスト」運用の適否について政府の見解を求める。
1 「赤ちゃんポスト」の設置に対し、どのような見解か。
2 運用が開始されているが、その手法を適切と考えているか。
3 子どもの権利条約第七条に「児童は父母を知る権利を有する」とあるが、「赤ちゃんポスト」に入れられた赤ちゃんのこの権利については、どのように考えているか。
二 「赤ちゃんポスト」の現在までの運用状況等をどのように認識しているかお尋ねする。
1 今日までに、「赤ちゃんポスト」に入れられていた赤ちゃんの人数は何名か。
2 「赤ちゃんポスト」に入っていた赤ちゃんのその後の対応について、事例毎に明らかにされたい。
3 「赤ちゃんポスト」に赤ちゃんを入れた保護者が、後日ひきとりにきた例があるか。
4 今後「赤ちゃんポスト」に入れられてしまう赤ちゃんの数についての見通しをどうとらえているか。
三 近年、育児の大変さによるストレスで育児放棄をしてしまう保護者がおり、そのことが事由で死に至る子どもの事件を報道等でよく見かけるが、その対策について質問する。
1 育児放棄によって死に至ったと思われる子どもの数をどの程度と把握しているか。
2 1のような事例に対し、どのような対策を行っているか。
四 「赤ちゃんポスト」設置の可否についての議論の中で、赤ちゃんを捨ててしまう保護者の実態がクローズアップされるようになった。その実態について質問する。
1 厚生労働省における保護者が育児を放棄したいわゆる「捨て子」の定義を示されたい。
2 保護者が育児を放棄したいわゆる「捨て子」と思われる子どもの数はどのくらいか。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
お尋ねの「こうのとりのゆりかご」(以下「こうのとりのゆりかご」という。)の設置については、それが直ちに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)その他の関係法律に違反しているとは言えないものと考える。
しかしながら、そもそも、乳幼児等を置き去りにすることはあってはならないことであり、出産や育児に悩みを持つ保護者には、児童相談所等に相談していただきたいと考える。
一の2について
こうのとりのゆりかごについては、熊本県及び熊本市が連携を図りながら、その設置及び運用をめぐる社会的な課題並びにその運用状況について、検証を行っているところであり、お尋ねについて、厚生労働省として、現時点でお答えすることは困難である。
一の3について
児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号。以下「条約」という。)第七条第一項においては、児童ができる限りその父母を知る権利を有する旨規定されており、こうのとりのゆりかごに置かれた乳幼児等も当然このような権利を有しているものと考える。
二について
こうのとりのゆりかごについては、現時点において、病院、熊本市及び熊本県は、個人情報保護の観点から、乳幼児等が置かれた事実の有無も含め、その運用状況を公表していないため、厚生労働省としてお尋ねの乳幼児等の数等についてお答えすることは困難である。なお、こうのとりのゆりかごに置かれた乳幼児等がいる場合には、児童福祉法第六条の三に規定する要保護児童として、同法に基づき、熊本県等において適切に対応されるものと考える。
三の1について
厚生労働省として把握している最新の事例は平成十七年のものであるが、同年における児童虐待により死亡した児童の事例についてみると、主に育児放棄等の虐待によって死亡した児童の数は七人となっている。
三の2について
政府として、育児放棄等も含めた児童虐待を防止するためには、児童虐待の発生予防から早期発見及び早期対応、更には児童虐待を受けた子どもの保護及び自立支援に至るまでの切れ目のない総合的な支援体制を整備していくことが重要と考えている。
このため、出産や育児に悩みを持つ保護者に対して相談窓口の設置及び周知等を図るとともに、市町村が生後四か月までの乳児がいる原則としてすべての家庭を訪問し、子育てに関する情報提供等を行うほか、親子の心身の状況等を把握し、支援が必要な家庭について適切なサービスにつなげる「生後四か月までの全戸訪問事業」を行うなど、各種の取組を進めている。
また、平成二十年四月から、児童の安全確認等のための立入調査等の強化などを目的とした児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十三号)が施行されることとなっており、現在、そのための準備を進めている。
今後とも、これらの施策を通じて、児童虐待による死亡の防止に向けて取り組んでまいりたい。
四の1について
「捨子」の定義については、例えば、「親などが、幼児を人知れず捨てること。また、その捨てられた子。(出典 広辞苑)」とされていると承知している。
四の2について
厚生労働省としては、お尋ねの数については把握していない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。