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「児童虐待防止法」における臨検等強制立入調査に関する質問主意書
参議院 第175回 第29号承知していない ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
今般、大阪市西区のマンションで幼い姉弟二人が、遺体で発見された。現在警察による捜査が進められているところであるが、報道等によれば、母親の育児放棄による児童虐待の可能性が極めて高い。児童相談所は、近隣住民からの虐待を疑う通報を三回も受けていながら、立入調査を行わなかった。
平成二十年四月の改正児童虐待防止法の施行により、新たに臨検等の制度が導入され、立入調査の権限が強化されたにも関わらず、今回のような事件が発生した。また、臨検による強制立入調査が実施されたのは、改正法施行後全国でわずか三件にとどまっており、改正法の趣旨が十分に活用されているとは言い難い。
そこで以下のとおり質問する。
一 これまで臨検が行われた三件の事案につきその概要を明らかにされたい。
二 臨検等強制立入調査を実施するための手続及び要件を明らかにされたい。
三 臨検等強制立入調査を実施するためには、裁判所の許可状が必要となるが、今までの許可状の請求件数及び交付件数を明らかにされたい。また、その交付の要件が厳しすぎるとの批判がある。これについて政府の見解如何。
四 今後、改正児童虐待防止法で新たに創設された臨検等強制立入調査の機能を有効に発揮させる必要があると考えるが、そのための改善の在り方について、予算、運用の弾力化、法改正等の項目ごとに具体的に明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの三件の事案の概要については、厚生労働省ホームページに平成二十一年七月十四日付けで掲載した「児童相談所における児童虐待相談対応件数及び子ども虐待による死亡事例等の検証結果等の第五次報告について」及び平成二十二年七月二十八日付けで掲載した「児童虐待相談対応件数等及び児童虐待等要保護事例の検証結果(第六次報告概要)」において公表しているとおりである。
二について
お尋ねの手続及び要件については、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号。以下「法」という。)第九条の三に規定されているとおりである。
三について
お尋ねの許可状の請求件数及び交付件数については、把握していない。
また、御指摘の臨検・捜索の制度は、平成十九年の児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十三号)により創設されたものであるが、その際の国会審議において、臨検・捜索は、あくまでも例外的な措置として、従来の制度では対応困難な事例に限って実施することとされており、個々の事例ごとに慎重な検討を行った上で、適切に実施されるべきであると考えている。
四について
厚生労働省においては、都道府県等に対し、児童の安全確認ができていない事例がある場合には、対応方針を早急に見直し、その方針に応じて法第九条の規定に基づく立入り及び調査又は質問を実施した上で、必要な臨検・捜索等を実施するよう要請しているところである。
また、厚生労働省としては、今後、児童の安全確認が困難な事例についての都道府県等における対応状況を具体的に把握することとしており、その結果も踏まえ、改善方策について検討してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。