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居所不明児童対策に関する質問主意書

参議院 第186回 第187号

提出者
参議院
提出日
2014年6月20日
内閣転送 2014年6月20日
答弁書受領日
2014年6月27日
提出から7日
答弁の項目数
4
質問 1,005字/答弁 1,860字

質問本文

厚木男児遺棄致死事件(以下「本事件」という。)によって、「居所不明児童」の問題が改めて浮き彫りになっている。文部科学省の二〇一三年五月時点の学校基本調査によると、一年以上居場所の分からない小中学校の居所不明児童は、実に七百五人に及ぶ。

この居所不明児童の問題に関し、以下質問する。

一 本事件では、三歳六か月検診(乳幼児健診)、小学校の不就学、迷子としての保護事案、児童手当の支給手続の中断など、より早期発見につながる機会を再三見逃している。

児童虐待やネグレクトを疑わせるような、幾つかの兆候が重なった場合、強力な措置権限を有する行政機関によるアウトリーチ(家庭に出向く支援)、アグレッシブ・ケースワーク(積極的な個別援助)を義務付けるなどの制度設計を検討すべきではないか。

二 子供の安全のためには、母子保健業務を担う市町村等の自治体及び児童相談所や病院、警察など行政機関の連携と、より一層の情報の共有が必要であるのは当然である。

二〇〇四年の児童福祉法改正により、市町村が虐待と認識する子どもの情報を児童相談所などと共有するための「要保護児童対策地域協議会」(以下「要対協」という。)を置くことができるとの規定が盛り込まれている。

この要対協の設置を、明確に義務付けるべきではないか。

また、要対協への報告を要するケースの基準を定めるなど、要対協の機能向上への施策を検討すべきと考えるが、政府の見解如何。

三 小中学生一人一人の転居や転校などの履歴が記録される学齢簿や、一年以上所在不明の児童や生徒について、当該児童の情報を記載することになっている簿冊は、児童や生徒の状況把握に非常に重要である。

本事件発覚のきっかけとなった、学齢簿に記録されていないが住民票が存在する子供の安否確認を定期的に実施する等の対策をとるべきと考えるが、政府の見解如何。

また、簿冊記載の児童情報の活用について、明確なガイドラインを設けるべきと考えるが、政府の見解如何。

四 頭蓋内出血で横浜市内の地域中核病院等に入院した乳幼児のうち、児童虐待が疑われる事例でありながら、児童相談所へ通告されたのはそのうちの三割強にとどまっていたことが、横浜市児童虐待防止医療ネットワークによる調査で判明している。政府として、同様の調査を全国的に実施し、状況の正確な把握とそれに基づく対策に努めるべきと考えるが、政府の見解如何。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

養育支援を特に必要としている児童を把握し、適切な支援につなげていくためには、訪問により直接家庭等に出向いて行う取組は重要であり、現在、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十一条の十の二の規定に基づき、乳児のいる家庭を訪問する乳児家庭全戸訪問事業及び同事業等で発見した支援の必要な家庭に対して保健師等が継続して訪問支援を行う養育支援訪問事業を行っているところである。

訪問に当たっては、養育についての相談及び助言等を行うほか、保護者の心身の状況及び養育環境の把握に努めることとしており、必要に応じて、法第二十五条の二に規定する要保護児童対策地域協議会(以下「要対協」という。)を通じて児童に関わる関係機関との情報共有を行い、様々な支援につなげることとしている。

また、訪問により、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合には、速やかに市区町村又は児童相談所に児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第六条の規定に基づく通告を行い、市区町村又は児童相談所は、同法第八条の規定に基づく児童の安全の確認を行うための措置を講ずることとされ、特に児童相談所においては、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、同法第八条の二及び第九条の規定に基づく保護者に対する出頭要求や居宅への立入調査等を実施することができるとされている。

政府としては、様々な機会を捉えて、これらの取組が着実に実施され、虐待の早期発見と適切な支援が図られるよう地方公共団体に対して周知、徹底を図ってまいりたい。

二について

要対協については、児童に関わる関係機関の情報共有と密接な連携により、要保護児童の早期発見や適切な保護を図るために重要であることから、児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十三号)による改正後の法第二十五条の二第一項の規定により、その設置を地方公共団体の努力義務としたところである。これにより、平成二十四年四月一日現在で、全市区町村のうち約九十八・四パーセントで要対協が設置されていることから、御指摘の「明確に義務付ける」ことまでは考えていない。

また、要対協の機能向上を図るため、要対協の実務担当職員等の専門性の強化等のための研修や、要対協の支援対象者の判断に資するように、要対協を積極的に活用している全国の事例を取りまとめた事例集の作成及び配布等を行っているところであり、今後とも、このような取組を進めてまいりたい。

三について

居所不明の児童生徒の所在の把握については、「義務教育諸学校における居所不明の児童生徒の把握等のための対応について」(平成二十五年三月一日付け二十四初初企第六十八号文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長通知)において、市区町村教育委員会に対し、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十四条に基づく市区町村長による居住実態についての定期的な調査等への協力を積極的に行うことなどを求めているところである。なお、御指摘の「厚木男児遺棄致死事件」の児童は、「一年以上所在不明」として学齢簿の別簿に記載されていたものと承知している。

また、御指摘の「明確なガイドライン」の意味するところが必ずしも明らかでないが、学齢簿に記載されている情報を含め、児童に関わる関係機関が必要な情報共有を迅速に行い、居所不明児童生徒の所在把握の取組にいかすことは重要であると認識しており、同通知において、学校及び教育委員会に対し、児童福祉関係機関との情報共有や要対協における日常的な情報交換等を求めているところである。

四について

医療機関は、診療の機会を通じて、養育支援を特に必要とする児童や児童虐待を把握しやすい立場にあるため、児童虐待の早期発見・早期対応のために重要な役割を果たすものであると考えている。このため、政府としては、地域の医療機関における児童虐待症例への対応力の向上を図るため、平成二十四年度から都道府県等において地域の中核となる医療機関を中心としたネットワークの構築のための事業を実施するとともに、平成二十六年三月には、都道府県等及び医療機関の参考となるよう、同事業の推進に際した留意事項等を示した手引を策定し、都道府県等に提供したところである。今後とも、これらの取組の周知、徹底を図り、市区町村及び児童相談所と医療機関との連携を推進し、児童虐待の早期発見・早期対応に努めてまいりたい。

参議院の原文

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