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インターネット上での誹謗中傷行為が実質的に野放しになっていて被害者が泣き寝入りを強いられている問題に関する質問主意書

衆議院 第201回 第7号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1

提出者
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
提出日
2020年1月20日
内閣転送 2020年1月27日
答弁書受領日
2020年1月31日
提出から11日
答弁の項目数
2
質問 608字/答弁 208字

質問本文

インターネット上では匿名であることをいいことに、誹謗中傷する行為が多発している。こうした無責任な行為に対して、名誉毀損などの損害賠償を求める民事訴訟など法的措置をとることは手続き的には可能であるものの、時間と労力と費用がかかることから、被害者の多くは諦めている。しかし、誹謗中傷されても多くの場合、泣き寝入りとなるのは理不尽であり、また、加害者が野放しになっている現状はゆゆしき事態である。

我が国の場合、裁判手続きに時間と労力と費用がかかること、損害賠償請求が認められてもその金額が少額であって実際の被害と裁判費用に全く見合わないことなど、損害賠償請求制度の不備がこの問題を深刻化させている原因の一つであると考え、以下質問する。

一 IPアドレスの開示請求、個人の特定、訴訟の提起と何度も裁判を提起する必要があり、これが問題の深刻化の原因の一つであると考える。訴訟の一本化など裁判手続きの簡素化が必要と考えるが政府の見解如何。

二 損害賠償請求では被害額が確定しているものについて請求できるが、被害が発生していることは確実であるものの被害額が算定困難な場合などは請求も困難である。現行制度ではどうしても被害者が泣き寝入りする損害部分が生じ、加害者が逃げ得となる。こうしたことを防止するために、損害の範囲や裁判にかかる費用などを幅広く認定するなど損害賠償制度の拡充を図るべきと考えるが、政府の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「裁判手続きの簡素化」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二について

お尋ねの趣旨が明らかではないが、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百四十八条は、「損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。」と規定している。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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