ことばで探す › 参議院 第212回
インターネット上のアウティング及び包括的差別禁止法の必要性に関する質問主意書
参議院 第212回 第91号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1個別の事案 ×1
質問本文
被差別部落の地名をインターネット上で暴露する人権侵害が後を絶たず、社会問題化している。こうした人権侵害は、岸田政権が掲げる「全ての人が生きがいを感じられる包摂社会の実現」の理念にも相反し、許されるものではないと考える。このような問題意識の下、以下質問する。
一 二〇二三年六月に東京高裁は「差別されない人格的利益」を認める判決を出した。これは憲法第十三条(幸福追求権)及び第十四条(法の下の平等)を根拠に、「人は誰しも不当な差別を受けない人格的利益を有する」と判断したものである。政府は同様に、被差別部落の出身を理由に「差別されない権利」が、憲法第十三条及び第十四条により導き出されると考えるか。
二 政府は、特定の地区を被差別部落とネット上やSNSで示す行為に違法性があると考えるか。また、違法性が認められるための要件は何か示されたい。
三 過去五年間で行われた、特定の地区を被差別部落とネット上で示したサイトに対する削除要請の件数及びその要請に応じて事業者がサイトを削除した件数を示されたい。
四 前記三について、削除要請に応じた件数が少ない場合、その理由を政府はどのように分析するか。
五 政府は、社会的少数者に対する差別は許されないという規範を確立する事を目的とした包括的差別禁止法の必要性について、どのように考えるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、私人間の個別具体的な事件における裁判所の判断を前提としたものであるため、政府としてお答えすることは差し控えたい。
二について
御指摘の「違法性」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、法務省の人権擁護機関においては、特定の地域を同和地区であると指摘する情報をインターネット上に流通させる行為は、人権侵害のおそれが高いものであり、原則として当該情報は削除されるべきものと考えている。
三及び四について
お尋ねの「特定の地区を被差別部落とネット上で示したサイトに対する削除要請の件数」については、お尋ねのような形での統計をとっておらず、また、お尋ねの「要請に応じて事業者がサイトを削除した件数」については、把握していないため、いずれもお答えすることは困難であるが、法務省の人権擁護機関が、特定の地域を同和地区であると指摘する情報をインターネット上に流通させる行為がその例として含まれる識別情報の摘示(「インターネット上の人権侵害情報による人権侵犯事件に関する処理要領」(平成十六年十月二十二日付け法務省権調第六百四号法務省人権擁護局調査救済課長通知別添(最終改正 平成二十八年十二月二十一日))に「識別情報の摘示」として記載されているものをいう。)について、令和二年一月から令和四年十二月までの間に行ったプロバイダ等(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第三号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)に対する削除の要請の件数は、四百五十八件である。
五について
御指摘の「社会的少数者に対する差別は許されないという規範を確立する事を目的とし」の意味するところが明らかではなく、お尋ねにお答えすることは困難である。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。