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東京オリンピック・パラリンピックを契機として我が国における性的指向による差別を解消するための法整備に関する質問主意書
衆議院 第204回 第75号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1
質問本文
今夏、東京オリンピック・パラリンピックの開催が予定されております。オリンピック憲章では、「オリンピズムの根本原則」として、「このオリンピック憲章の定める権利および自由は人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的またはその他の意見、国あるいは社会的な出身、財産、出自やその他の身分などの理由による、いかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならない」と規定しています。差別の禁止は、オリンピック憲章を持ち出すまでもなく日本国憲法第十四条で規定されています。しかしながら、我が国においては、性的指向による不平等、つまりLGBTに対する差別的な法体系や配慮に欠けたルールなどが残っています。
そこで、以下について質問します。
一 同性婚を認めない婚姻制度など性的指向による不平等な法体系が残る現状は、オリンピック憲章の根幹であるところの「オリンピズムの根本原則」に反するものであり、オリンピック・パラリンピックの開催国としては、はなはだ不適切です。性的指向による不平等な法体系が残る現状は、開催国としての資質を問われかねない状況であると考えますが、政府の認識は如何でしょうか。
二 日本国憲法第二十四条は、男性と女性の婚姻(異性婚)において親の同意は不要であって本人のみの合意で足りると規定したものであって、同性婚を禁止するものではないと解しますが、政府の見解は如何でしょうか。
三 同性婚を認めるための民法改正の手続きを早急に進めることを提案しますが、政府の見解は如何でしょうか。
四 婚姻制度の他にも公立学校における男女別の制服の強要など性的指向・性自認に対する配慮のない社会的慣習が未だに残っているので、オリンピック憲章のオリンピズムの根本原則に沿った性的指向・性自認に基づく差別を禁止し、必要な配慮を行う努力義務を求める法律の制定を提案しますが、政府の見解は如何でしょうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「性的指向による不平等な法体系」の意味するところが明らかではないため、お尋ねにお答えすることは困難である。
二及び三について
憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、同項の「両性」との文言は、男女を表しているものと解され、同項は婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、男女間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解されるが、当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)の成立を認めることは想定されていない。
いずれにしても、同性婚を認めるべきか否かは、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えており、政府としては、現時点において、同性婚の導入について検討していないため、具体的な制度を前提として、それが憲法に適合するか否かの検討も行っていない。
四について
御指摘の「オリンピック憲章のオリンピズムの根本原則に沿った性的指向・性自認に基づく差別を禁止し、必要な配慮を行う努力義務を求める法律」の制定の必要性については、当該法律の具体的な内容が明らかではないため、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。