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憲法第十四条とLGBT差別に関する質問主意書
参議院 第211回 第77号
質問本文
我が国の日本国憲法第十四条には、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と定められており、日本国において法の下の平等が規定されている。この憲法第十四条について質問する。なお、本質問における用語の定義については、与党が提出した「性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案」(第二百十一回国会衆第一三号)にのっとり、「性的指向」とは「恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向」を、「性同一性」とは「自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識」を指すこととする。
憲法第十四条が禁じる性別による差別の中には、「性的指向」及び「性同一性」に基づく差別(いわゆる「LGBTに対する差別」)は含まれるか、政府見解如何。
右質問する。
政府答弁書
お尋ねの「性的指向」及び「性同一性」について、当該用語及びその定義を規定する御指摘の法律案が議員立法として提案され、現在国会において審議中であると承知しており、お尋ねについては、政府としてお答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。