Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第147回

公立高校及び国立大学の男女別学に関する質問

参議院 第147回 第5号

提出者
参議院
提出日
2000年2月1日
内閣転送 2000年2月1日
答弁書受領日
2000年2月18日
提出から17日
答弁の項目数
0
質問 143字/答弁 568字

質問本文

公立高校及び国立大学の男女別学に関する質問主意書

男女共同参画社会基本法が施行されたが、同法に従えば、すべての公立高校及び国立大学を共学にしなければいけないのか。また、公立高校及び国立大学の男女別学は、憲法第十四条の定める法の下の平等に違反するか。政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

学校における男女の共学については、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)第五条の規定により、教育上尊重されるべきものであるが、個々の学校において男女共学とするか男女別学とするかについては、公立の高等学校にあっては、地域の実情や学校の特色等に応じて当該高等学校の設置者である地方公共団体が、国立の大学にあっては、教育の目的及び理念に応じて各大学が、それぞれ判断するものである。

今後、男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)により、男女共同参画社会の形成という観点から、様々な制度、慣行について国民の間で広く議論される中で、公立の高等学校及び国立の大学における男女の別学の在り方についても、必要な検討がなされていくものと考える。

また、憲法第十四条の趣旨を踏まえて、教育基本法では、人種、信条、性別等によって教育上差別されないこと及び教育上男女の共学は認められなければならないことが定められているが、これは男女に対し、性別にかかわりなく、学校における教育を受ける機会を均等に付与し、及び当該教育の内容、水準等が同等であることを確保する趣旨であり、すべての学校における男女の共学を一律に強制するものではない。

したがって、個々の公立の高等学校や国立の大学が男女別学であっても、同法及び憲法第十四条に違反するものではないと考える。

参議院の原文

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2024年2月27日 鈴木 宗男 答弁 2024年3月8日
参議院 第213回 第51号
提出 2024年6月12日 鈴木 宗男 答弁 2024年6月21日
参議院 第213回 第172号
提出 2012年9月5日 松田 公太 答弁 2012年9月14日
参議院 第180回 第252号
提出 2023年5月18日 浜田 聡 答弁 2023年5月30日
参議院 第211回 第77号
提出 2003年4月4日 荒井 聰(民主党・無所属クラブ) 答弁 2003年4月18日
衆議院 第156回 第46号
提出 2019年4月3日 初鹿 明博(立憲民主党・無所属フォーラム) 答弁 2019年4月12日
衆議院 第198回 第125号

件名の語が重なる質問主意書

提出 2010年2月4日 秋葉 賢也(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2010年2月12日
提出 2006年6月14日 笹木 竜三(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年6月22日
衆議院 第164回 第341号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる