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都道府県知事と国務大臣の兼任の可否に関する質問主意書
衆議院 第156回 第46号
質問本文
現行法令には、都道府県知事と国務大臣の兼任について、それを明確に禁ずる規定は存しないものと思われる。しかし、本件に関する政府の見解は明らかでない。
したがって、次の事項について質問する。
一 現行法上、都道府県知事と国務大臣の兼任は可能であるか否か。
右質問する。
政府答弁書
国務大臣と都道府県知事の兼任を禁止する明文の規定はない。しかしながら、内閣の一員として国政を担う国務大臣には全力を尽くして職務に専念することが求められており、都道府県を統轄しこれを代表する知事も同様である。こうした職責の重大さにかんがみ、現に都道府県知事である者を国務大臣に任命することは考えられない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。