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副大臣、大臣政務官、総理補佐官の資格要件に関する質問主意書
衆議院 第208回 第31号
質問本文
副大臣、大臣政務官、総理補佐官の資格要件に関し、以下、質問する。
一 国務大臣の資格要件の一つとして、憲法第六十六条第二項に「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」と定められている。
この規定には、副大臣、大臣政務官、総理補佐官も含まれるかどうか。政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。