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副大臣、大臣政務官、総理補佐官の資格要件に関する再質問主意書
衆議院 第208回 第39号お答えすることは困難 ×1
質問本文
副大臣、大臣政務官、総理補佐官の資格要件に関し、以下、質問する。
一 衆質二〇八第三一号の質問主意書の答弁において、憲法第六十六条第二項に「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」と定められているが、この規定は、副大臣、大臣政務官、総理補佐官について定めたものではないとの答弁を得たが、副大臣、大臣政務官、総理補佐官は文民でなければならないと定めた法令はあるか、伺いたい。
二 副大臣、大臣政務官、総理補佐官は文民でなければならないと定めた法令がない場合、政府は副大臣、大臣政務官、総理補佐官は文民でなくても任命できると考えるか、伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
内閣総理大臣補佐官、副大臣及び大臣政務官について「文民でなければならない」と規定した法令はないと承知している。
二について
お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、内閣総理大臣補佐官、副大臣及び大臣政務官の任命については、任命権者である内閣が、適材適所の考え方から行っているものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。