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内閣府特命担当大臣に関する質問主意書
衆議院 第189回 第87号
質問本文
一 現政権の内閣府特命担当大臣の担当について、それぞれ内閣府設置法第四条に規定される所掌事務のいずれに該当するか。
二 内閣府特命担当大臣については、内閣府所掌事務の主任の大臣ではないことから、例えば、実務上閣議請議等を行っておらず、更には関係法令の権限は内閣総理大臣によって行使されるものが多い。現在、行われている内閣府の所掌事務見直しにおいて、内閣府特命担当大臣をそれぞれの担当事務の主任の大臣とするような方向性が適当ではないかと思うが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条に規定する事務のうち、麻生太郎内閣府特命担当大臣は金融に関する事務、宮沢洋一内閣府特命担当大臣は原子力損害賠償・廃炉等支援機構等に関する事務、望月義夫内閣府特命担当大臣は原子力防災に関する事務、山谷えり子内閣府特命担当大臣は防災等に関する事務、山口俊一内閣府特命担当大臣は沖縄及び北方対策、消費者及び食品安全、科学技術政策、宇宙政策等に関する事務、甘利明内閣府特命担当大臣は経済財政政策等に関する事務、有村治子内閣府特命担当大臣は規制改革、少子化対策、男女共同参画等に関する事務、石破茂内閣府特命担当大臣は国家戦略特別区域等に関する事務をそれぞれ掌理している。
二について
内閣府は、内閣官房を助けて国政上重要な具体的事項に関する企画立案及び総合調整を行うこと並びに内閣総理大臣が担当することがふさわしい行政事務を処理することを所掌事務とすることから、内閣府設置法第六条第二項の規定により、内閣総理大臣が内閣府に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣とされているものである。内閣府特命担当大臣は、内閣総理大臣を助け、命を受けて内閣府の所掌事務を掌理するものであるため、主任の大臣とはされていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。