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外務省職員の人事に対する国会議員の関与に関する質問主意書

衆議院 第177回 第350号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2011年7月26日
内閣転送 2011年8月1日
答弁書受領日
2011年8月5日
提出から10日
答弁の項目数
2
質問 224字/答弁 438字

質問本文

一 一般に、外務省職員の人事はどのような検討を経て、どのように決定されるのか説明されたい。

二 外務大臣、外務副大臣、外務大臣政務官の外務省政務三役以外の国会議員が、外務省人事を決定することはあるか。あるのなら、直近の事例を三つ挙げられたい。

三 二の事例に対する外務省の評価如何。

四 外務審議官の任務如何。

五 外務審議官の人事が、内閣総理大臣によって決定されたという事例は過去にあるか。あるのなら、その事例をすべて挙げられたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三まで及び五について

人事に関する検討の過程については、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、明らかにすることは差し控えたいが、外務省職員の任命は、特別職の外務公務員については、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第八条第一項及び第二項の規定に基づき外務大臣の申出により内閣が行い、常勤の一般職の職員については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十五条第一項の規定に基づき外務大臣が行っている。なお、一般職の職員のうち、外務審議官を含む幹部職員の任命は、あらかじめ内閣の承認を得た後に行っている。

したがって、これらの外務省職員の任命を「外務省政務三役以外の国会議員」が行うことや、「外務審議官の人事が、内閣総理大臣によって決定」されることはない。

四について

外務審議官は、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第五条第二項の規定により、命を受けて、外務省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理することとされている。

衆議院の原文

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