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内閣総理大臣の職務権限に関する質問主意書
衆議院 第101回 第34号
質問本文
衆議院議長 ※(注)永健司 殿
内閣総理大臣の職務権限に関する質問主意書
一 内閣総理大臣の職務権限についてどう考えるか。
各省大臣に特定の「行政指導」をするよう指揮監督する権限を有するか、との問題との関連において答えていただきたい。
二 内閣総理大臣は、とりわけその国務大臣に対する指揮権・罷免権を通じて、事実上、国の行政全般にわたつて極めて強大な権限を有するとの見解があるが、この見解の是非を内閣という合議体の長としての内閣総理大臣の権限との関連において答えていただきたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
内閣総理大臣の職務権限は、憲法及び内閣法、総理府設置法等の法律の定めるところであるが、内閣総理大臣の職務権限には、内閣の首長(憲法第六十六条第一項)としてのものと総理府の長(総理府設置法第二条第二項)としてのものがある。
内閣の首長としての内閣総理大臣は、国務大臣の任免、内閣を代表しての議案の国会提出及び行政各部の指揮監督等の権限を有する(憲法第六十八条、第七十二条等)。内閣総理大臣の行政各部に対する指揮監督権の行使は、その主宰する閣議にかけて決定した方針に基づき行われる(内閣法第四条第二項、第六条)。
なお、いわゆる行政指導は、相手方の任意の協力を得て行うものであつて、国民の権利を制限し、又は国民に対し義務を課したりするような法律上の強制力を有するものではないから、個別に法律の根拠を必要とするものではなく、行政機関がそれぞれの設置の根拠である法律により与えられた所掌事務の範囲内において行うことができるが、その実施に当たつては、いやしくも行政権の濫用にわたらないよう十分配慮すべきものである。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。