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内閣総理大臣の指揮権発動に関する質問主意書
衆議院 第166回 第291号承知していない ×1個別の事案 ×2
質問本文
一 二〇〇七年五月二十九日付産経新聞一面に、「任命権者の責任を痛感 安倍首相」との見出しで、
「安倍晋三首相は二十八日夕、記者団に対して、『有能な農水相だった。それだけに内閣、政権への影響は大きいと思う。任命権者としても責任の重さを改めてかみしめている』と述べ、ショックの大きさをうかがわせた。
ただ、首相は談合事件に関連して『ご本人の名誉のために申し上げておくが、「緑資源機構」に関して捜査当局が松岡農水相や関係者の取り調べを行っていたという事実もないし、これから取り調べを行う予定もないと(聞いている)』と述べた。捜査状況に関して、首相が言及するのは異例だ。」
という記事(以下、「産経記事」という。)が掲載されていることを政府は承知しているか。
二 二〇〇七年五月二十九日付朝日新聞一面に、「松岡氏捜査 首相が否定 緑資源談合めぐり」との見出しで、
「安倍首相は二十八日夕、入札談合事件で理事らが逮捕された農水省所管の独立行政法人『緑資源機構』の関連団体と松岡農水相との関係が指摘されていることについて、首相官邸で記者団に『捜査当局から「松岡大臣や関係者の取り調べを行っていたという事実もないし、これから取り調べを行うという予定もない」と発言があったと聞いている』と語った。」
という記事(以下、「朝日記事」という。)が掲載されていることを政府は承知しているか。
三 指揮権の定義如何。
四 刑事事件に対する取り調べにつき、内閣総理大臣が検察に指揮権の発動を行うことは法令上禁止されているか。
五 刑事事件に対する取り調べにつき、法務大臣が検察に指揮権の発動を行うことは法令上禁止されているか。
六 四と五が禁止されているならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
七 「産経記事」と「朝日記事」で触れられている緑資源機構に対する捜査に関して、内閣総理大臣及び法務大臣が指揮権を発動したという事実があるか。
八 刑事事件に対する検察の取り調べにつき、過去に内閣総理大臣が検察当局に進捗状況等を問い合わせたことがあるか。あるならば直近の事例を具体的に五件挙げられたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の記事については、承知している。
三について
一般に、「指揮権」とは、命令をし、これに従わせる権限をいうものと承知している。
四から六までについて
検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十四条の規定により、個別具体的な事件に関する取調べについて、法務大臣は、検事総長以外の個々の検察官を直接指揮することはできず、検事総長のみを指揮することができる。これに対し、個別具体的な事件に関する取調べについて、内閣総理大臣が検察官を直接指揮することができる旨を定めた法令の規定はなく、内閣総理大臣が検察官を直接指揮することはできないと考えている。
七について
お尋ねの事実はない。
八について
お尋ねのような事実は、承知していない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。