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北海道開発局幹部による官製談合への検察の対応に関する質問主意書
衆議院 第169回 第383号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
本年五月十三日札幌地検は、国土交通省北海道開発局が発注した複数の農業土木工事をめぐり、業者間の談合を主導したとして、元開発局農業水産部長ら三人を逮捕した。右を踏まえ、以下質問する。
一 官製談合の定義如何。
二 官製談合は犯罪か。犯罪ならば、どの法律に触れるものか。
三 これまで明らかになった官製談合にどの様なものがあるか。過去十五年間の官製談合事件につき、全て明らかにされたい。
四 三で挙げた官製談合事件のうち、検察による捜査が行われなかったものはあるか。
五 四で、あるのならば、それはなぜか。
六 二〇〇二年八月、東京地検特捜部は受託収賄等の容疑で鈴木宗男衆議院議員を逮捕したが、鈴木宗男衆議院議員逮捕(以下、「逮捕」という。)の背景に、国土交通省北海道開発局による官製談合が関係していたか。
七 二〇〇二年十一月二十六日、当時の扇千景国土交通大臣は、「逮捕」をめぐり、北海道開発局で官製談合が行われていたとして、当時の幹部九人を減給十%・二カ月に、監督責任者だった一人を訓告処分にしたと承知するが、右の国交省自らが認め、処分を行った官製談合事件に対して、当時検察は何らかの捜査を行い、関係者を起訴する等の対応をとったか。
八 七で、とっていないのなら、その理由を説明されたい。
九 七の官製談合事件についても、検察が然るべき捜査を行い、きちんとした対応をとっていたのなら、今回北海道開発局で起きた官製談合事件も未然に防げたのではないか。政府の見解如何。
十 本年五月十四日の新聞は、北海道開発局が二〇〇六年二月に行った農業用水路入札に応札した北海道妹背牛町の土木工事会社社長が、札幌地検から任意で事情聴取を受け、本年五月五日、自宅で自殺をしていたことが明らかになったと報じているが、政府は右の自殺の件を承知しているか。
十一 十の会社社長が自殺したのは、札幌地検による誘導、強圧的な取り調べにより、精神的に追いつめられたのが原因ではないのか。
十二 官製談合という犯罪には然るべき対応をとることは当然としても、十の会社社長の件の様に、死者まで出す検察による捜査のやり方は適切か。
十三 十の会社社長の件が、容疑者を過度に追いつめたことが原因で、結果自殺に追いやってしまったとするならば、検察としてどの様な責任を感じているか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「官製談合」の意味が必ずしも明らかではないが、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成十四年法律第百一号。以下「入札談合等関与行為防止法」という。)第二条第五項は、「入札談合等関与行為」として、「国若しくは地方公共団体の職員又は特定法人の役員若しくは職員(以下「職員」という。)が入札談合等に関与する行為」であって、「事業者又は事業者団体に入札談合等を行わせること」、「契約の相手方となるべき者をあらかじめ指名することその他特定の者を契約の相手方となるべき者として希望する旨の意向をあらかじめ教示し、又は示唆すること」、「入札又は契約に関する情報のうち特定の事業者又は事業者団体が知ることによりこれらの者が入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理されているものを、特定の者に対して教示し、又は示唆すること」又は「特定の入札談合等に関し、事業者、事業者団体その他の者の明示若しくは黙示の依頼を受け、又はこれらの者に自ら働きかけ、かつ、当該入札談合等を容易にする目的で、職務に反し、入札に参加する者として特定の者を指名し、又はその他の方法により、入札談合等を幇助すること」のいずれかに該当するものをいう旨を規定している。
犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づき個々に判断すべきものであるが、入札談合等関与行為防止法第八条は、「職員が、その所属する国等が入札等により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行ったときは、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。」と規定している。
三について
お尋ねの「これまで明らかになった官製談合」の意味が必ずしも明らかではないが、公正取引委員会が、入札談合等の事件についての調査の結果、当該入札談合等につき入札談合等関与行為があると認めた事例として、岩見沢市が発注する建設工事に係る入札談合事件(平成十五年勧告第一号から第五号まで)、新潟市が発注する建設工事に係る入札談合事件(平成十六年勧告第二十三号から第二十五号まで)、日本道路公団が発注する鋼橋上部工工事に係る入札談合事件(平成十七年勧告第十三号)、国土交通省が発注する水門設備工事に係る入札談合事件(平成十九年排除措置命令第二号及び第三号)、防衛施設庁が発注する土木・建築工事に係る入札談合事件(平成十九年排除措置命令第十一号)及び独立行政法人緑資源機構が発注する林道調査測量設計業務に係る入札談合事件(平成十九年排除措置命令第十八号)があるほか、平成二十年四月十二日に罰金刑の略式命令が確定した浦安市が発注するパソコン等の賃貸借等に係る入札談合等関与行為防止法違反事件がある。
四及び五について
お尋ねについては、捜査機関の具体的活動にかかわる事柄であり、答弁は差し控えたい。
六について
お尋ねについては、現在公判係属中の事件にかかわる事柄であり、答弁は差し控えたい。
七及び八について
お尋ねについては、捜査機関の具体的活動にかかわる事柄であり、答弁は差し控えたい。
九について
お尋ねについては、現在捜査中の事件にかかわる事柄であり、答弁は差し控えたい。
十について
御指摘の報道がなされていることは承知している。
十一から十三までについて
お尋ねは、御指摘の「土木工事会社社長」に対する検察官による捜査についての御質問であるが、捜査機関の具体的活動にかかわる事柄であるので、答弁は差し控えたい。
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