ことばで探す › 衆議院 第102回
内閣総理大臣及び各省大臣の職務権限に関する質問主意書
衆議院 第102回 第31号
質問本文
衆議院議長 坂田道太 殿
内閣総理大臣及び各省大臣の職務権限に関する質問主意書
一 昭和五十九年八月十四日付「答弁第三四号」において答弁いただいたところによれば、各省大臣は、当該所管事務について、その行政目的を達成するため必要である限りにおいて、行政指導を行い得る立場にあるものとされているが、我が国が自由経済体制を基本にしている点にかんがみ、国の企業活動の自由への介入は、公益上、必要最小限度のものにとどめられるべきであると理解される。よつて民間事業者が主要設備機器等の選定を行うに際し、特定のものを選定購入するよう行政指導を行うことはできないものと考えるがどうか。
二 各省大臣に前記のような特定のものを選定購入するよう行政指導する権限がないとすれば、内閣総理大臣に、各省大臣に対してこのような行政指導をするよう指揮監督する権限もあり得ないと考えるがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
いわゆる行政指導は、相手方の任意の協力を得て行うものであつて、国民の権利を制限し、又は国民に対して義務を課するような法律上の強制力を有するものではないから、個別に法律の根拠を必要とするものではなく、行政機関がそれぞれの設置の根拠である法律によつて与えられた所掌事務の範囲内において行うことができるものである。行政機関が特定の事項につき行政指導を行うことができるかどうかについては、このような見地から判断されるべきものであると考える。
なお、内閣総理大臣の行政各部に対する指揮監督は、昭和五十九年八月十四日衆質一〇一第三四号において述べたとおり、閣議にかけて決定した方針に基づき、当該主任の大臣の所掌事務について行われるものである。
右答弁する。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。