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法律の実施に必要な事項の省令への包括委任規定に関する質問主意書
参議院 第196回 第106号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
近年、法律の実施に必要な事項を省令(内閣府令を含む。以下同じ。)へ包括的に委任する規定を置く法律が増加している。今国会においても、労働安全衛生法第百十五条の二として「この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」との規定を置こうとする働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(第百九十六回国会閣法第六三号)が提出されている。法律による行政の原理から、こうした傾向には疑義があり、その観点から、以下、質問する。
一 内閣が今国会に提出した法律案のうち、委任する事項を具体的に明示せずに「この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項」を政令又は省令で定める旨の規定(以下「包括委任規定」という。)を置こうとするものは、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案(閣法第三三号)、統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律案(閣法第三四号)、都市農地の貸借の円滑化に関する法律案(閣法第四三号)、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案(閣法第五二号)、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律案(閣法第五三号)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(閣法第六三号)があると承知しているが、これらを含め、内閣が今国会に提出した、包括委任規定の設置を含む法律案の件名及び該当する条文番号を全て挙げられたい。
二 過去五年間の常会において内閣が国会に提出した法律案のうち、包括委任規定を置くものの件数を常会別に示されたい。
三 包括委任規定を置く法律の制定や、包括委任規定を置くための法改正が行われた件数を、その年代別(昭和二十二年から昭和六十四年、平成元年から平成十五年、平成十六年以降)に政令、省令それぞれについて示されたい。
四 包括委任規定には、政令に委任する場合と省令に委任する場合とがあるが、政府は両者をどのように使い分けているのか、使い分けの具体的な基準を示されたい。また、委任規定には、包括委任規定を置く場合と、手続や様式など「法律を実施するため必要な事項」のうち委任する事項を具体的に明示した上で政令又は省令に委任する場合とがあるが、政府は両者をどのように使い分けているのか、使い分けの具体的な基準を示されたい。
五 省令への包括委任規定が平成十年代後半以降急増しているが、その理由は何か。
六 平成十年代半ば以前、特に昭和の年代においては、省令への包括委任規定は少なく、包括委任規定が置かれていても、政令に委任する場合や、手続や様式など委任する事項を具体的に明示した上で省令に委任する場合が多くを占めていたが、その理由は何か。
七 実施命令(執行命令)であっても、省令への包括委任は本来抑制的であるべきであり、省令への包括委任規定を置く必要がある場合には、委任する事項を具体的に明示し、細目的事項を省令に委任するものであるとの趣旨を明確にした規定とするべきではないか。
八 包括委任規定による委任を受けて定められた省令の規定に、実質的に国民の権利を制限したり、国民に義務を課したりすることとなるような事項を定めることはありえるか。ありえないならば、その旨を明言されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から八までについて
お尋ねの「包括委任規定」の意味するところが明らかではないため、その件数等についてお答えすることは困難である。
なお、法律等を実施し、又は施行するために必要な政令、内閣府令及び省令(以下「実施命令」という。)については、憲法第七十三条第六号が「法律の規定を実施するために、政令を制定すること」を内閣の事務とし、また、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項が「内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため・・・内閣府の命令として内閣府令を発することができる」と、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項が「各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため・・・それぞれその機関の命令として省令を発することができる」と規定し、個別の法律等による特別の委任がなくても制定することができるとされている。その上で、個別の法律等において、実施命令の法形式を明示する等のため、実施命令の根拠規定を設けることもあると承知しており、今国会に提出した御指摘の電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案等もその例である。いずれにせよ、実施命令において規定することができる事項は、その性質上、個別の法律等による特別の委任に基づくいわゆる委任命令と異なり、法律等を実施し、又は施行するため必要な細目的事項に限られる。また、個別の法律等において実施命令の法形式を定める場合において、政令に委ねるか、いずれの府省令(共同府省令を含む。)に委ねるか等は、当該個別の法律等の具体的な内容に応じて適切に判断されるものであることから、「使い分けの具体的な基準」について一概に申し上げることはできない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。