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法律の実施に必要な事項の省令への包括委任規定に関する再質問主意書

参議院 第196回 第119号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2018年5月29日
内閣転送 2018年6月4日
答弁書受領日
2018年6月8日
提出から10日
答弁の項目数
3
質問 1,140字/答弁 1,084字

質問本文

「参議院議員吉川沙織君提出法律の実施に必要な事項の省令への包括委任規定に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九六第一〇六号)は、「包括委任規定」について、条文の文言や内閣が今国会に提出した法律案を具体的に示した上で質問したにもかかわらず、「意味するところが明らかではない」とされた。そこで、改めて質問する。

一 内閣が今国会に提出した法律案のうち、「この法律に定める(又は「規定する」)もののほか(又は「外」)、この法律の実施のため(に)必要な事項は、命令で定める」、「この法律に定める(又は「規定する」)もののほか(又は「外」)、この法律を実施するため(に)必要な事項は、命令で定める」、「この法律に定める(又は「規定する」)もののほか(又は「外」)、この法律の実施(又は「施行」)に関し必要な事項は、命令で定める」又は「この法律に定める(又は「規定する」)もののほか(又は「外」)、この法律(又は「節」)の規定の実施に関し必要な事項は、命令で定める」との規定を設けようとするもの及びこれらの規定の文言と一致はしないが同旨の規定を設けようとするものの件名及び当該規定の条文番号を全て挙げられたい。この場合の「命令」には、政令、内閣府令、「総務省令」のような個別の省令及び共同府省令を含めるものとする。

二 過去五年間の常会において、内閣が国会に提出した法律案のうち、前記一の規定を設けようとするものの件数を常会別に示されたい。

三 前記一の規定を設ける法律の制定や法改正が行われた件数を、その年代別(昭和二十二年から昭和六十四年、平成元年から平成十五年、平成十六年以降)及び命令の法形式(政令、府省令(共同府省令を含む。))別に示されたい。

四 前記三のうち、府省令で定める旨の規定を設けるものの件数は、平成十年代後半以降急増している。その多くは閣法が占めると思われるが、急増した理由を明らかにされたい。

五 政府は、前記答弁書において、「実施命令において規定することができる事項は(中略)、法律等を実施し、又は施行するため必要な細目的事項に限られる」としているが、前記一の規定のような文言では、実際に設けられる「命令」が「細目的事項に限られる」のかどうかは、必ずしも明らかではない。そこで、個別の法律に実施命令の根拠規定を設けるに当たっては、委任する事項を具体的に明示することにより、細目的事項を「命令」に委任するものであるとの趣旨を明確にした文言とするべきではないか。

六 前記一の規定を根拠とする「命令」において、実質的に国民の権利を制限したり、国民に義務を課したりすることとなるような事項を定めることはありえるか。ありえないならば、その旨を明言されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「これらの規定の文言と一致はしないが同旨の規定を設けようとするもの」の意味するところが明らかではないが、第百九十六回国会に提出した法律案であって、御指摘の①「この法律に定める(又は「規定する」)もののほか(又は「外」)、この法律の実施のため(に)必要な事項は、命令で定める」、②「この法律に定める(又は「規定する」)もののほか(又は「外」)、この法律を実施するため(に)必要な事項は、命令で定める」、③「この法律に定める(又は「規定する」)もののほか(又は「外」)、この法律の実施(又は「施行」)に関し必要な事項は、命令で定める」又は④「この法律に定める(又は「規定する」)もののほか(又は「外」)、この法律(又は「節」)の規定の実施に関し必要な事項は、命令で定める」との規定を新たに設けることとしているものをそれぞれお示しすると、次のとおりである。なお、平成三十年六月四日までに成立したものについては、当該法律の題名及び法律番号を記載している。

①の規定

統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十四号)第一条の規定による改正後の統計法(平成十九年法律第五十三号)第五十六条の二

都市農地の貸借の円滑化に関する法律案第十六条

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案第四十七条

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律案第四十二条

②の規定

電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)第一条の規定による改正後の電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百七十六条の二

③の規定

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案第二十七条

④の規定

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案第四条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十五条の二

二から四までについて

お尋ねについては、調査に膨大な時間を要するため、お答えすることは困難である。

五及び六について

先の答弁書(平成三十年五月二十五日内閣参質一九六第一〇六号)一から八までについてで述べたとおり、実施命令において規定することができる事項は、個別の法律等による特別の委任に基づくいわゆる委任命令と異なり、その性質上、法律等を実施し、又は施行するため必要な細目的事項に限られるものであり、それを超えて、実質的に国民の権利を制限したり、国民に義務を課することとなるような事項を規定することはできないと考えている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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