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全面禁止規範たる法令の例外における立法事実の要否等に関する質問主意書
参議院 第189回 第365号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 一般に、憲法第九条のような全面的な禁止規範のように見える法令において、政策の必要性及び合理性たるいわゆる立法事実の存在が立証され得ずに、その禁止規範の例外を認める法令解釈が許容された例について、内閣法制局の認識する具体例を網羅的に示されたい。
二 一般に、憲法第九条のような全面的な禁止規範のように見える法令との関係で、政策の必要性及び合理性たる立法事実の存在が立証され得ないにもかかわらず、当該法令の所管省庁がその禁止規範の例外を認める法令解釈を行おうとした場合に、内閣法制局は内閣法制局設置法に定める意見事務又は審査事務を行使するか。行使しない場合がある場合は、その具体的な事例及びそれが内閣法制局設置法の趣旨に抵触しない理由を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであって、内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれた機関として、行政府による行政権の行使について、憲法を始めとする法令の解釈の一貫性や論理的整合性を保つとともに、法律による行政を確保する観点から、内閣等に対し意見を述べるなどしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。