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憲法第九十九条及び第五十九条に係る内閣としての見解に関する質問主意書
衆議院 第169回 第178号
質問本文
次の事項について質問する。
一 憲法第九十九条は、国務大臣の憲法尊重及び擁護義務を規定しており、尊重及び擁護する前提として、内閣は、憲法の各規定をどのように理解しているのかという認識を明確にする責任があり、憲法規定の理解について問われた場合、これを拒むことはできないと解されるが、間違いないか。
二 憲法第五十九条第二項には、「衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる」と規定されている。ここでいう、「これと異なった議決」とは、衆議院で可決された法律案を、参議院で「否決」または「修正」したときと解されるが、それで間違いないか。これ以外に、「これと異なった議決」にあたる場合はないと考えるが、間違いないか。
三 本項によれば、「衆議院で可決した」法律案に対して異なった議決がなされることが再議決手続をとるための前提条件であり、「衆議院で可決した」法律案と別の法律案について、参議院で何らかの議決がなされても、本項とは何ら関係せず、「衆議院で可決した」法律案を再議決手続に付すことはできないと解されるが、間違いないか。
四 例えば、衆議院で可決された政府提出法律案が参議院では未だ議決されていない状態にあり、当該政府提出法律案のうち、一部を取り出した内容の別の法律案が参議院に議員提案され、参議院で可決された場合はどうか。当該別の法律案の参議院での議決をもって、衆議院で可決された政府提出法律案を「修正」または「否決」したとみなして、憲法第五十九条の「異なった議決」と解することはできないと考えるが、それで間違いないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
憲法第九十九条は、日本国憲法が最高法規であることにかんがみ、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない旨を定めたものである。
政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対し、誠実に答弁すべきものと考えている。なお、質問の内容によっては、政府として答弁を差し控える旨の答弁をすることに合理的な理由がある場合があり、そのような場合には、答弁を差し控える旨の答弁をすることも許容されるものと考えている。
二から四までについて
お尋ねは、衆議院と参議院との関係に関する事項であり、また、議員の提案に係る法律案に関する事項であるので、政府としてお答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。