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鳩山内閣における憲法九条の解釈に関する質問主意書
参議院 第173回 第3号
質問本文
民主党の小沢幹事長は、国会改革と称して官僚の国会答弁を禁止する旨を公言しており、その一環として内閣法制局長官の国会答弁も禁止する考えを示している(平成二十一年十月八日付読売新聞掲載)。このことにより、歴代内閣が積み重ねてきたこれまでの憲法解釈、特に第九条の解釈について、鳩山内閣は尊重しないで、独自の解釈を行うのではないかと国民が不安を感じている。
そこで、以下のとおり質問する。
一 鳩山内閣においては、内閣法制局長官が憲法解釈について国会で答弁することは適切ではないという見解であるのか。
二 民主党の小沢幹事長が雑誌「世界」平成十九年十一月号において、「国連の平和活動は、たとえそれが武力の行使を含むものであっても、日本国憲法に抵触しない、というのが私の憲法解釈です」との考え方を示しているが、鳩山内閣も同様の解釈をしているのか。
三 民主党の政権政策の基本方針(政策マグナカルタ、平成十八年十二月)によれば、「国連の平和活動は、国際社会における積極的な役割を求める憲法の理念に合致し、また主権国家の自衛権行使とは性格を異にしていることから、国連憲章第四十一条及び四十二条に拠るものも含めて、国連の要請に基づいて、我が国の主体的判断と民主的統制の下に、積極的に参加する。」とあるが、鳩山内閣は「国連の平和活動」への参画であれば、我が国自衛隊は憲法九条の「武力の不行使」の制約を受けないという見解であるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
今国会が開会するに当たって、内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、内閣法制局長官を政府特別補佐人として議院の会議又は委員会に出席させることについて、政府から国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第六十九条第二項の規定に基づき両議院の議長の承認を求め、その承認を得たところである。
二及び三について
お尋ねの点を含む憲法第九条の解釈について、現時点で、従来の解釈を変えてはいない。
いずれにせよ、鳩山内閣においては、内閣を構成する政治家たる閣僚が責任を持って行政の政策の立案・調整・決定を担うこととしているが、政府による憲法解釈についても、内閣が責任を持って行うこととしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。