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内閣法制局長官と法の支配に関する質問主意書
参議院 第187回 第105号
質問本文
一 いわゆる法の支配の原理と議院内閣制における国会審議との関係について、安倍内閣の見解を示されたい。
二 横畠内閣法制局長官の先輩である高辻元内閣法制局長官は「法の番人」と称される内閣法制局の在り方として、「法律上の意見の開陳は、法律的良心により是なりと信ずるところに従ってすべきであって、時の内閣の政策的意図に盲従し、何が政府にとって好都合であるかという利害の見地に立ってその場をしのぐというような無節操な態度ですべきではない。」(「内閣法制局のあらまし」、「時の法令」七百九十三号)と述べている。
こうした法の支配の原理を守るための内閣法制局長官の役割について、横畠内閣法制局長官が認識しているところを確認し(いわゆる自民党憲法草案とは異なり基本的人権の尊重を基本原理とする日本国憲法の下、あくまでも本人の自由意思を尊重しつつも仮に本人が自ら望んでそうするならば「胸に手を当てて」その認識の自省を求めた上でそれを聴取し)、政府として答弁されたい。
三 平成二十六年十一月六日の参議院外交防衛委員会の質疑において、横畠内閣法制局長官は憲法第九条において集団的自衛権行使が許容される理由及び根拠を規定したいわゆる「武力行使の新三要件」の文言の解釈について、十回連続で答弁拒否を行っている。これは、国会審議を否定する、議会政治における空前絶後の暴挙であると認識せざるを得ない。横畠内閣法制局長官は「法の支配の番人」なのか、それとも、現在霞ヶ関の省庁を始めとして社会的に疑念が広がっているとされるように血税により年収三千万円前後の報酬を得ている「安倍総理の顧問弁護士」なのか、横畠内閣法制局長官が認識しているところを確認し、政府として答弁されたい。
四 平成二十六年十一月十八日の参議院外交防衛委員会の質疑において、岸田外務大臣及び江渡防衛大臣は、前記三で指摘した横畠内閣法制局長官が答弁拒否した事項について何ら具体的な憲法解釈としての説明を行うことができなかった。
集団的自衛権行使が許容される理由及び根拠を規定した文言の解釈について、担当大臣においては具体的な説明ができず、また、内閣法制局長官においてはその具体的内容の答弁を拒否することは、いわゆる「武力行使の新三要件」が歯止め無き無限定な武力行使を許容する鵺のような法規範であることを証しているのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
法の支配とは、人権の保障と恣意的権力の抑制とを主旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であって、日本国憲法も同様の考え方に立って制定されたものと考えている。国会での審議の場における国会議員による内閣に対する質問は、憲法が採用している議院内閣制の下での国会による内閣監督の機能の表れであると考えている。
二及び三について
内閣法制局長官は、内閣法制局の長であり、内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれた機関であり、行政府による行政権の行使について、憲法を始めとする法令の解釈の一貫性や論理的整合性を保つとともに、法律による行政を確保する観点から、内閣等に対し意見を述べるなどしてきたものである。内閣法制局長官は、今後とも、その職責を果たしていくものと考えている。
四について
政府としては、本年七月一日の閣議決定でお示しした「武力の行使」の三要件は、憲法上の明確な歯止めであると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。