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憲法第七条第三号に関する質問主意書

衆議院 第198回 第268号

提出者
国民民主党・無所属クラブ
提出日
2019年6月20日
内閣転送 2019年6月26日
答弁書受領日
2019年7月2日
提出から12日
答弁の項目数
1
質問 775字/答弁 190字

質問本文

憲法第七条第三号は、天皇が内閣の助言と承認により「衆議院を解散する」と定め、他方、憲法第六十九条は「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」としている。天皇陛下が国政に関する権能を有しない以上、実質的な解散決定権を有していないはずであり、それを決定する機関がいずれであるかは解釈に委ねられており、総じて解散の決定権は内閣にあるとする見解が支配的であると承知している。

この憲法第七条第三号の解釈につき、以下質問する。

一 例えば平成二十八年十月二十一日衆議院内閣委員会において、横畠内閣法制局長官は「実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う内閣であるというふうに解されております。」と答弁しているが、「内閣」と「内閣総理大臣」は当然ながら同義ではない中、菅官房長官はじめ政府関係者はたびたび「解散は総理の専権事項である」との認識を表明されている。例えば令和元年五月二十八日の記者会見で菅官房長官は「解散するかしないかは総理の専権事項だ」との見解を示している。政府の憲法第七条第三号の解釈は、従前通り「解散の決定権は内閣にある」との認識で良いか、あるいは「解散の決定権は内閣総理大臣にある」との認識か、どちらに解散権があると解釈しているか。

二 解散の決定があくまでも内閣総理大臣にのみ存するのであれば、例えば昭和五十一年九月十日の閣議の時のように、閣僚は閣議においても解散に反対する権利は有さないとの理解で良いか。

三 諸外国では解散権が認められている場合であっても、一定の制限が定められている。我が国の七条解散において、内閣あるいは内閣総理大臣の解散権に制限が課される場合はあるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

衆議院の解散は、憲法第七条の規定により天皇の国事に関する行為とされているところ、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣であり、また、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものと考えている。

衆議院の原文

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