Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第196回

日本国憲法第七条による衆議院解散に関する質問主意書

衆議院 第196回 第256号趣旨が明らかではない ×1

提出者
希望の党・無所属クラブ
提出日
2018年4月27日
内閣転送 2018年5月7日
答弁書受領日
2018年5月11日
提出から14日
答弁の項目数
2
質問 688字/答弁 470字

質問本文

一九四八年に行われた第一回解散は、野党提出の内閣不信任案の可決をまって解散が行われた(いわゆる「なれあい解散」)。その際の解散詔書は「衆議院に於て内閣不信任案を可決した。因って日本国憲法第六十九条及び第七条により、衆議院を解散する」となっていた。第二回解散は、現行同様、不信任案の可決をまたず第七条のみにより行われた。以降、第六十九条による解散も含め、解散詔書は「日本国憲法第七条により、衆議院を解散する」という文言が用いられている。

そこで、以下質問する。

一 第一回解散においては、「第六十九条及び第七条」を根拠としてのみ解散を行うことができるとの解釈にたっていたところ、第二回解散では、「第七条」のみを根拠として解散を行うことができるとの解釈変更が行われたのか。

二 政府は、現在、憲法第七条について、実質的決定権を含む場合もあるとの立場に立ち、憲法第七条第三号の衆議院の解散という国事行為に対する内閣の「助言と承認」を根拠として、内閣の自由な解散決定権が認められるとの見解に立っているとの理解で良いか。

三 この内閣の解散決定権については、一切制約は受けないのか。どのような理由でも、あるいはどのような状況、例えば未曾有の大災害のような状況、においても、内閣の判断で解散可能なのか。

四 解散権が制約を受けるとすれば、どのような場合か。

五 「第七条により内閣に自由な解散権が認められるとしても、解散は国民に対して内閣が信を問う制度であるから、それにふさわしい理由が存在しなければならない」とする学説がある(芦部信喜「憲法」)が、政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「第一回解散においては、「第六十九条及び第七条」を根拠としてのみ解散を行うことができるとの解釈にたっていた」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第六十九条は、同条に規定する場合には、内閣は、「衆議院が解散されない限り」、総辞職をしなければならないことを規定するにとどまり、内閣が実質的に衆議院の解散を決定する権限を有することの法的根拠は、憲法第七条の規定である。

二から五までについて

御指摘の「実質的決定権を含む場合もある」及び「内閣の自由な解散決定権」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、個々の学説についての見解を述べることは差し控えたいが、衆議院の解散は憲法第七条の規定により天皇の国事に関する行為とされているところ、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣であり、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2011年5月6日 柿澤 未途(みんなの党) 答弁 2011年5月17日
衆議院 第177回 第164号仮定の質問 ×1
提出 1979年2月9日 飯田忠雄 答弁 1979年2月16日
衆議院 第87回 第5号
提出 2019年6月20日 源馬 謙太郎(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2019年7月2日
衆議院 第198回 第268号
提出 2016年1月6日 初鹿 明博(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年1月19日
衆議院 第190回 第18号
提出 1986年4月8日 飯田 忠雄 答弁 1986年4月15日
参議院 第104回 第31号
提出 1986年2月25日 飯田 忠雄 答弁 1986年3月7日
参議院 第104回 第14号
提出 2005年7月11日 島聡(民主党・無所属クラブ) 答弁 2005年7月19日
衆議院 第162回 第97号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる