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憲法の明文に基づく衆議院解散の方法に関する質問

参議院 第104回 第31号

提出者
参議院
提出日
1986年4月8日
内閣転送 1986年4月9日
答弁書受領日
1986年4月15日
提出から7日
答弁の項目数
0
質問 444字/答弁 182字

質問本文

憲法の明文に基づく衆議院解散の方法に関する質問主意書

衆議院解散は、国家機構の基本に関する高度な政治行為であるから、立法権、行政権、司法権の範囲外にあるところの、主権者が直接掌握するいわゆる統治権に属するものであることは、最高裁判所の判例もまた認めているところである。それ故、衆議院解散は、憲法前文が示す憲法の原理および憲法の条文に明記されたところに忠実に従つて、実施されるべきものであると考える。

そこで、衆議院解散の方法を憲法の明文の規定に従つて示せば、次のようになる。

(1) 憲法第七十二条による内閣総理大臣の議案提出権に基づき、衆議院解散議案を国会に提出する。

(2) 憲法第五十六条によつて国会が議決する。

(3) 憲法第七条により、内閣の助言と承認による天皇の国事行為としての衆議院解散、すなわち解散詔書の発布を行う。

右に述べたように、憲法の明文の規定に基づいて初めて解散手続は有効に成立すると考えるが、このような合憲的解散方式に対する内閣の所見を伺いたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

衆議院の解散は、天皇が内閣の助言と承認により行うものであることは、憲法第七条に明文で示すところであり、同条の規定により衆議院の解散を行うことが憲法の規定に合致するものであることは従来から述べてきたところである。

御指摘の方法は、衆議院の解散の実質的決定は国会の議決によることを前提とするものと考えられるが、その旨の明文の規定は、憲法になく、御意見には賛成できない。

参議院の原文

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