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衆議院解散詔書の効力に関する質問

参議院 第104回 第29号

提出者
参議院
提出日
1986年4月2日
内閣転送 1986年4月5日
答弁書受領日
1986年4月11日
提出から9日
答弁の項目数
0
質問 447字/答弁 158字

質問本文

衆議院解散詔書の効力に関する質問主意書

天皇が衆議院解散詔書を発することは、天皇の国事行為であるから、憲法第四条との関連で、国政に関与するものではない。従つて、この詔書には衆議院を解散する法律上の効力はない。それは、衆議院が解散されたことを宣明するいわば公示文書の性質をもつにすぎないと思われる。それ故、解散詔書が発せられた事実のみをもつて、衆議院の解散が実現されたとは言い難いのである。衆議院の解散は、憲法の明文によつて解散詔書発布の前に決定されていることが必要であるのに、従来は、この解散権の帰属者である主権者国民の投票もしくは国民の代表機関たる国会の決議もないまま、内閣の助言承認による天皇の国事行為としての解散詔書の発布のみで解散が実現したものとされてきた。これでは、解散詔書を以つて、事実上解散命令詔書とすることにほかならない。従来、内閣は、いかなる憲法上の明文に基づいて、右のような憲法第四条に違反する助言と承認をしてきたのか、憲法の明文及び理由を示して答弁されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

衆議院の解散は、憲法第七条の規定により、天皇の国事に関する行為として行われるものである。

天皇の行う衆議院の解散は、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が実質的に決定したところに従つて形式的・名目的に行うものであるから、天皇が国政に関する権能を行使したことにはならず、したがつて、憲法第四条第一項に違反するものではない。

参議院の原文

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