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衆議院解散権に関する質問主意書

衆議院 第91回 第5号

提出者
衆議院
提出日
1980年2月15日
内閣転送 1980年2月16日
答弁書受領日
1980年2月22日
提出から7日
答弁の項目数
2
質問 443字/答弁 338字

質問本文

衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿

衆議院解散権に関する質問主意書

昭和五十五年二月十五日の予算委員会における私の質問に対する政府答弁は明確でないので、従つて次の事項について質問する。

一 憲法第四条によれば天皇は国政に関する権能は有しない。従つて、天皇の発布した衆議院解散詔書は、国政に関する能力はないし、従つて、衆議院を解散する効力を有しないのではないか。

衆議院解散詔書により衆議院の解散がなされるならば、それは天皇が衆議院解散という国政行為をしたことになる。それは憲法第四条に反するのではないか。

二 憲法上、衆議院解散という国政行為をする権能のない解散詔書の発布を助言した内閣の意図は何か。

三 国事行為である「衆議院を解散すること」は国政行為である「衆議院を解散すること」とは異なる。

前者についての助言権が後者の権限を内閣に発生させるとはいかなることか。

四 衆議院議員に衆議院の解散権があるという原則を政府は否定するのか。そうであるなら否定する法的根拠を示せ。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

憲法第七条第三号の規定によれば、天皇は内閣の助言と承認により衆議院の解散を行うこととされている。

衆議院の解散は、国政に関するものであるが、右にいう内閣の助言と承認とは、衆議院の解散について内閣が実質的にこれを決定することを意味し、衆議院の解散についての天皇の行為は、内閣が実質的に決定したところに従つて行われる形式的・名目的なものであるから、憲法第四条第一項の規定と矛盾するものではない。

四について

衆議院の解散は、衆議院議員の全体についてその任期を終了させる効果を有するものであり、そのような重要な意義を有する事項について衆議院自体がこれを議決できるとするためには憲法上明文の規定を必要とすると考えられるところ、そのような規定はない。

右答弁する。

衆議院の原文

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