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衆議院解散に関する憲法第7条に関する質問
参議院 第104回 第30号
質問本文
衆議院解散に関する憲法第七条に関する質問主意書
昭和六十年十二月二十七日にいただいた衆議院解散権の帰属に関する質問に対する答弁書(内閣参質一〇三第二二号)は、「衆議院の解散は、憲法第七条において天皇の国事に関する行為として規定されており」としているが、これに関連して若干の質問をする。
一 衆議院の解散は、憲法第七条によつて、天皇の国事行為であるとされているから、「憲法上は国政行為ではない。」のか、それとも、その実質は「憲法上の国政行為である。」のか、そのいずれであるのか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
衆議院の解散は、それ自体としては高度の政治的性質を有する行為であり、したがつて、国政に関するものであることは疑いのないところであるが、天皇が行う衆議院の解散は、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が実質的に決定したところに従つて形式的・名目的に行うものであるから、天皇が国政に関する権能を行使したことにはならないものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。