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憲法第7条の助言と承認の実体に関する質問

参議院 第104回 第28号

提出者
参議院
提出日
1986年4月1日
内閣転送 1986年4月2日
答弁書受領日
1986年4月8日
提出から7日
答弁の項目数
1
質問 459字/答弁 273字

質問本文

憲法第七条の助言と承認の実体に関する質問主意書

(一) 憲法第七条にいう助言と承認は、国事行為について内閣から天皇に対してなされるものであるから、その内容は、天皇が行う国事行為に限られ、国政行為にわたることは許されない。

(二) 助言と承認にあたつては、内閣は国事行為をどのように取りはこぶかという天皇が行うべき具体的行為について決定すれば足りることである。助言と承認をするために必要な前提事実としての国政行為(例えば、衆議院解散の実質的決定)については、その存在の確認を以つて足りることであるから、国政行為そのものを内閣が決定する必要は認められない。

(三) 国政行為について内閣に実質的決定権を付与する場合は、憲法は明文を以つてこのことを規定していなければならない。

(四) 憲法第七条は、内閣の助言・承認権を根拠に、衆議院解散という国政行為を実質的に決定する権限を内閣に授与することを規定する明文ではない。

以上のように考えるが、これらの点についての政府の見解を理由と説明をつけて明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

(一)から(四)までについて

憲法第七条は、天皇は、内閣の助言と承認により、同条各号に掲げる国事に関する行為を行う旨を定めている。同条の国事に関する行為には、例えば衆議院の解散のように国政に関するものが含まれているが、このような行為も天皇が内閣の助言と承認によつて行うことは明文の示すところであり、天皇は、実質的に決定する権限を有しないのであるから、このような行為についての内閣の助言と承認は、内閣が実質的に決定することを意味すると解される。

したがつて、内閣が実質的に衆議院の解散を決定する権限を有することの法的根拠は、憲法第七条の規定である。

参議院の原文

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