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憲法第7条と憲法第4条との関係に関する質問
参議院 第104回 第32号
質問本文
憲法第七条と憲法第四条との関係に関する質問主意書
昭和六十一年四月八日付の貴答弁書(内閣参質一〇四第二八号)によれば、「国事に関する行為には、例えば衆議院の解散のように国政に関するものが含まれているが、このような行為も天皇が行うことは明文が示すところ」とあるが、「このような行為も」とは、「国政に関する行為も」ということであり、したがつて、貴答弁書は、「憲法第七条の明文によつて、内閣の助言と承認によつて天皇は国政に関する行為を行う」と解しているようにも思われる。
このような貴答弁書の憲法第七条に関する解釈は、明らかに憲法第四条に違反すると思われるので、憲法第四条と第七条との関係を明確にした答弁を求める。
右質問する。
政府答弁書
衆議院の解散は、それ自体としては高度の政治的性質を有する行為であり、したがつて、国政に関するものであることは疑いのないところであるが、天皇が行う衆議院の解散は、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が実質的に決定したところに従つて形式的・名目的に行うものであるから、天皇が国政に関する権能を行使したことにはならず、したがつて、憲法第四条第一項に違反するものでないことは、内閣参質一〇四第二九号(昭和六十一年四月十一日)の答弁書等において述べたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。