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衆議院の解散をめぐる答弁書に関する質問
参議院 第104回 第41号
質問本文
衆議院の解散をめぐる答弁書に関する質問主意書
昭和六十一年四月十一日付答弁書(内閣参質一〇四第二九号)によれば、衆議院の解散は、天皇の国事に関する行為として行われるものとしているが、昭和六十一年四月十五日付答弁書(内閣参質一〇四第三〇号)によれば、衆議院の解散は、「国政に関するものであることは疑いのないところ」とする。両答弁書から判断するときは、内閣答弁書の所論は、「衆議院の解散は、国政に関するものであるが、天皇の国事に関する行為として行われるものであり、そのことを憲法第七条が規定している」ということになるが、もしそのように解しているならば、憲法第七条第三号は、擬制の規定であると解していると思われる。内閣の見解をこのように受け取つていいのかどうか、明確な答弁を求める。
右質問する。
政府答弁書
御質問の「擬制の規定」の意味は明らかでないが、衆議院の解散に関する内閣の見解は、質問第二八号から質問第三三号まで、質問第三五号及び質問第三六号に対する各答弁書において述べたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。