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衆議院解散の実質的決定権限の法的根拠に関する質問

参議院 第104回 第35号

提出者
参議院
提出日
1986年4月14日
内閣転送 1986年4月16日
答弁書受領日
1986年4月22日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 495字/答弁 161字

質問本文

衆議院解散の実質的決定権限の法的根拠に関する質問主意書

昭和六十一年四月八日付答弁書(内閣参質一〇四第二八号)によれば、要するに、憲法第七条各号に掲げる国事に関する行為には、国政に関するものも含まれているが、「このような行為についての内閣の助言と承認は、内閣が実質的に決定することを意味する」と解している。

ところで、天皇には憲法第四条との関係で、国政行為としての衆議院解散を行う権能がないから、このような行為についての天皇への助言・承認を内閣はなし得ない。

衆議院解散には、国政に関するところと国事行為に関するところとがあるが、内閣が天皇に助言・承認をなしうるのは、そのうち、国事行為に関することについてである。

すなわち、内閣は衆議院解散の国政行為の部分を除いた国事行為についてのみ助言・承認をなしうるものであり、その範囲における決定を内閣はなしうるにすぎないものである。

したがつて、「内閣が実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するとの法的根拠」を「憲法第七条の規定である」ということは、何故そうなのか理解し難いので、右に述べたところを御検討の上、明確な答弁を求める。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

憲法第七条第三号は「衆議院を解散すること」と規定しているのであるから、衆議院の解散は、同条の規定により、天皇が内閣の助言と承認により行うことは、明らかであり、内閣参質一〇四第二八号(昭和六十一年四月八日)の答弁書において述べたように、同条の内閣の助言と承認は、内閣が実質的に衆議院の解散を決定することを意味するものである。

参議院の原文

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