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一票の格差に対する政府の見解に関する質問主意書

衆議院 第177回 第212号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2011年5月27日
内閣転送 2011年6月1日
答弁書受領日
2011年6月7日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 1,132字/答弁 784字

質問本文

本年三月二十三日、最高裁判所は二〇〇九年八月三十日に執行された第四十五回衆議院議員総選挙に関し、約二.三倍の格差が生じている現在のいわゆる一票の格差、そして一人別枠方式について、違憲とする判決(以下、「違憲判決」とする。)を下している。右を踏まえ、質問する。

一 前文で触れたように、衆議院では約二.三倍の格差があり、また参議院では実に約五.〇倍もの格差が生じていると承知する。右に対する政府の見解如何。

二 日本国憲法第十四条では「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」との規定がある。日本国憲法は、その精神として法の下の平等を定めている。前文、そして一で指摘した衆参両院における一票の格差は、右の第十四条はじめ日本国憲法の精神に反しているものであり、結果「違憲判決」が出されたものと理解するが、右に対する政府の見解如何。

三 「違憲判決」が指摘するような、我が国において日本国憲法に違反した事例があり、それが続いていることについて、政府としてどのような見解を有しているか。

四 一票の格差は、有権者、国民が居住する場所により、ある候補者に投票し、選出する権利を著しく差別されていることの表れであるとも言える。一人別枠方式の改定も含め、政府として、一票の格差是正に対しどのような取り組み、検討をしているのか説明されたい。

五 本年五月十七日に閣議決定された柿澤未途衆議院議員提出の質問主意書に対する政府答弁書(内閣衆質一七七第一六四号)では、「お尋ねの衆議院解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えて、その判定を求めることを狙いとし、また、立法府と行政府の均衡を保つ見地から、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であり、現行の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)等の規定の下で内閣が衆議院の解散を決定することは否定されるものではないと考える。」と、一票の格差が生じている今でも、内閣総理大臣が衆議院を解散し、総選挙を行う権利は否定されないという、憲法上、法令上の解釈が述べられている。しかし、一票の格差は、二及び三で指摘したように、国民の権利が制限されている、つまり国民が差別を受けている状態にあるものであり、「違憲判決」が指摘するように、日本国憲法に反する状態が生じていることを示すものである。右を是正する以前に、内閣総理大臣が衆議院を解散し、総選挙を行うことは、我が国における差別を残存させ、違憲状態を存続させることに他ならないと考えるが、菅直人内閣総理大臣の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

平成二十一年に執行された衆議院議員総選挙において、当該選挙の期日における衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区間の選挙人数の最大較差は二・三〇四であり、最高裁判所平成二十三年三月二十三日判決は、当該選挙について、「本件選挙時において、本件区割基準規定の定める本件区割基準のうち一人別枠方式に係る部分は、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っており、同基準に従って改定された本件区割規定の定める本件選挙区割りも、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っていたものではあるが、いずれも憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、本件区割基準規定及び本件区割規定が憲法十四条一項等の憲法の規定に違反するものということはできない」と判示しているものと承知している。また、平成二十二年に執行された参議院議員通常選挙において、当該選挙の期日における参議院(選挙区選出)議員の選挙区間の参議院(選挙区選出)議員一人当たりの選挙人数の最大較差は五・〇〇四であり、当該選挙の効力に関する複数の訴訟が、現在裁判所に係属しているものと承知している。

二から四までについて

最高裁判所平成二十三年三月二十三日判決は、平成二十一年に執行された衆議院議員総選挙について、一についてで述べたとおり判示しているものと承知しており、御指摘の「一票の格差是正」及び「一人別枠方式の改定」を含めた衆議院の選挙制度の在り方については、議会政治の根幹に関わる問題であることから、まずは、各党各会派において、早急に御議論いただくべき事柄と考えている。

五について

御指摘の答弁書(平成二十三年五月十七日内閣衆質一七七第一六四号)一についてでお答えしたとおり、現行の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)等の規定の下で内閣が衆議院の解散を決定することは否定されるものではないと考える。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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