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憲法の投票価値の平等の要求に係る政府見解に関する質問主意書
衆議院 第183回 第107号承知していない ×1
質問本文
平成二十五年六月五日に私が提出した「投票価値の平等及び区割り改定法案に関する質問主意書」に対する答弁書(同年六月十四日送付)は、私が政府自身の見解を問うているにもかかわらず、最高裁判決を引用するのみで何ら質問に答えておらず、極めて不十分かつ不誠実なものである。
そこで改めて、憲法の投票価値の平等の要求に係る政府見解について、以下質問する。政府自身の見解について、的確にお答えいただきたい。
一 政府は、区画審設置法三条に規定されていた「一人別枠方式」は、平成二十一年総選挙時において、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っていたと認識しているのか。
二 一人別枠方式を廃止し、小選挙区を人口比例で都道府県に配分すれば、定数二百九十五の場合、例えば、東京都の小選挙区数は五増、神奈川県は三増となるところ、緊急是正法及び区割り改定法案では、現在の小選挙区数のまま据え置かれているが、これが憲法の投票価値の平等の要求に反していないといえるのはなぜか。
三 緊急是正法及び区割り改定法案では、大阪府より人口が多い神奈川県の小選挙区数が大阪府の小選挙区数より少ない逆転現象が生じているが、これが憲法の投票価値の平等の要求に反していないといえるのはなぜか。
四 一人別枠方式を廃止し、小選挙区を人口比例で都道府県に配分すれば、定数二百九十五の場合、鳥取県の小選挙区数は一となるところ、緊急是正法及び区割り改定法案では二となっているが、鳥取県の小選挙区数が一とならない合理的な理由について説明されたい。
五 政府は、選挙区間の最大較差が二倍未満であれば、憲法の投票価値の平等の要求に反していないと認識しているのか。
六 選挙区間の最大較差が二倍未満であれば、憲法の投票価値の平等の要求に反していないとの見解を示した最高裁判決はあるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年六月十四日内閣衆質一八三第九六号。以下「前回答弁書」という。)一についてでお答えしたとおり、平成二十一年八月三十日に執行された第四十五回衆議院議員総選挙に係る最高裁判所平成二十三年三月二十三日判決(以下「平成二十三年最高裁判決」という。)は、「本件選挙時において、本件区割基準規定の定める本件区割基準のうち一人別枠方式に係る部分は、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っており、同基準に従って改定された本件区割規定の定める本件選挙区割りも、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っていたものではあるが、いずれも憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、本件区割基準規定及び本件区割規定が憲法十四条一項等の憲法の規定に違反するものということはできない」と判示しており、政府としてもこれを重く受け止めている。
二から四までについて
衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十五号。以下「緊急是正法」という。)は、平成二十三年最高裁判決を受けて、投票価値の平等を確保するという要請を踏まえ、各党各会派による御議論を経て、各選挙区間の人口較差を緊急に是正し、違憲状態を早期に解消するために、議員立法により制定されたものであり、政府としては、緊急是正法の規定に従い、衆議院議員選挙区画定審議会からの衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案の勧告を受けて、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(以下「区割り改定法案」という。)を国会に提出したものである。
緊急是正法附則別表に定められた各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は、平成二十三年最高裁判決の投票価値の平等を確保するという要請を踏まえた各党各会派による御議論を経て定められたものと承知している。したがって、緊急是正法及び区割り改定法案が、憲法の投票価値の平等の要求に沿うものと考えている。
五について
お尋ねについては、前回答弁書七についてでお答えしたとおり、平成二十三年最高裁判決は、「衆議院議員の選挙制度においては、都道府県を定数配分の第一次的な基盤とし、具体的な選挙区は、これを細分化した市町村、その他の行政区画などが想定され、地域の面積、人口密度、住民構成、交通事情、地理的状況などの諸要素が考慮されるものと考えられ、国会において、人口の変動する中で、これらの諸要素を考慮しつつ、国政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに、投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが求められているところである。したがって、このような選挙制度の合憲性は、これらの諸事情を総合的に考慮した上でなお、国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するか否かによって判断されることになる」と判示しており、政府としてもこれを重く受け止めている。
六について
御指摘のような見解を示した最高裁判所の判決があるとは承知していないが、平成二十三年最高裁判決は、緊急是正法による改正前の衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)第三条第一項について、「選挙区の改定案の作成につき、選挙区間の人口の最大較差が二倍未満になるように区割りをすることを基本とすべきものとしており、これは、投票価値の平等に配慮した合理的な基準を定めたものということができる」と判示しているものと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。