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公職選挙法の一部を改正する法律に関する質問主意書
参議院 第190回 第6号
質問本文
一 参議院議員通常選挙に係る定数配分規定については、平成二十四年及び平成二十六年の最高裁判所(以下「最高裁」という。)大法廷判決において、いわゆる違憲状態と指摘されており、次回平成二十八年の参議院議員通常選挙に関して、さらに違憲状態若しくは違憲の判決が下されることは、法治国家において、到底許されることではない。また、違憲のおそれのある法律を執行することも許されない。
そこで、平成二十七年七月に成立した公職選挙法の一部を改正する法律により、十増十減された新定数配分規定は、最高裁大法廷判決により判示された違憲状態を脱し、合憲となったと判断しているのか、政府の見解を問う。
二 前記一について合憲であると判断しているのであれば、最高裁大法廷判決の具体的な記述に基づいて、どの様な解釈・判断をしたのか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「十増十減された新定数配分規定」については、平成二十五年七月二十一日に執行された第二十三回参議院議員通常選挙に係る最高裁判所平成二十六年十一月二十六日判決において、「従来の改正のように単に一部の選挙区の定数を増減するにとどまらず、国会において、都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなどの具体的な改正案の検討と集約が着実に進められ、できるだけ速やかに、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置によって違憲の問題が生ずる前記の不平等状態が解消される必要がある」と判示されたことなどを受け、各党各会派による御議論を経て、議員立法により定められたものであるが、参議院本会議において行われた提案の趣旨及び主な内容の説明において、「本法律案は、都道府県単位の選挙制度を一部改めるものであり、まさに平成二十六年の最高裁判所の判決が求めている現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置に該当するものであります。本法律案により、議員一人当たりの人口の較差は、平成二十二年の国勢調査の確定値によれば、最大で一対二・九七となり、大幅に縮小されることになります。参議院議員の任期を六年の長期とし、解散もなく、三年ごとにその半数を改選するという憲法の規定の趣旨を踏まえれば、参議院議員の選挙に求められる投票価値の平等は、衆議院議員の選挙とはおのずと異なるところがあると考えられます。また、憲法制定直後に制定された参議院議員選挙法に基づく最初の選挙における議員一人当たりの人口の較差が最大で一対二・六二であったことからすると、憲法は、較差が二倍台であることは、その制定当時から許容していたものと考えられます。したがって、本法律案により較差がこの程度に縮小することにより、違憲状態は解消されるものと考えます」との説明がなされていると承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。