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新型コロナウイルス感染症療養者及び濃厚接触者等の選挙権行使に関する質問主意書
衆議院 第204回 第81号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1個別の事案 ×1
質問本文
日本国憲法は、第十五条第一項に「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めている。日本国民は、障害の有無にかかわらず主権者として参政権を保障され、円滑に選挙権を行使できるように様々な投票制度が講じられている。しかしながら、国民が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)に定める新型コロナウイルス感染症を発症又は濃厚接触者に該当した場合、投票制度の対応が不十分であり、国民固有の権利を行使できない事例がある。
右を踏まえ、以下質問する。
一 新型コロナウイルス感染症を発症した入院者(以下「入院者」という。)への投票制度について
入院者は、新型コロナウイルス感染症指定医療機関、入院患者受入病床を確保した医療機関が不在者投票制度を行う施設に指定されている場合、施設内で選挙権を行使できる。各自治体の新型コロナウイルス感染症指定医療機関、入院患者受入病床を確保した医療機関の全ては、都道府県選挙管理委員会が指定する不在者投票実施施設となっているか。なっていないのであれば、入院者の選挙権行使の機会が確実に確保されるよう、政府として各都道府県選挙管理委員会へ通知を発出するべきと考えるが、政府の見解を問う。
また、新型コロナウイルス感染症指定医療機関、入院患者受入病床を確保した医療機関のそれぞれについて、現時点で政府が把握している、不在者投票施設に指定されている数とその割合を伺いたい。
二 宿泊療養者、自宅療養者及び感染者の同居者を含む濃厚接触者(以下「感染者等」という。)への投票制度について
1 感染者等は、投票制度上、選挙人名簿に基づく指定投票所又は期日前投票所を利用しなければならない。感染症法上、感染者等の外出自粛等については、宿泊療養及び自宅療養の協力要請規定が定められているのみで強制とはなっていない。また、公職選挙法上、新型コロナウイルス感染症発症者及び濃厚接触者の投票を禁止する規定はない。こうしたことから、感染者等が療養施設や自宅から外出し、指定投票所又は期日前投票所で選挙権を行使して差し支えないか、政府の見解を問う。
2 政府は、令和二年四月七日の参議院議院運営委員会において、選挙について「不要不急の外出には当たらない」としている。感染者等が、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条第一項の厚生労働省令で定める者等を定める省令(令和二年厚生労働省令第百七十二号)に基づく宿泊療養や自宅療養の協力要請に従わない場合、事由が投票のためであっても、同省令に基づく協力拒否者への入院勧告、入院措置の適用対象者とするか、政府の見解を問う。
3 不在者投票に関して、市町村選挙管理委員会が新型コロナウイルス感染症宿泊療養施設に投票記載所を設ける手法がある。この他にも、巡回型の移動投票所が適用可能との学識者からの見解もある。令和三年三月十六日の参議院総務委員会において、令和三年四月二十五日執行の補欠選挙に関して、「ホテル等の宿泊施設の療養者については、市町村の選挙管理委員会が当該宿泊施設に期日前投票所あるいは不在者投票記載場所を設けたような場合には当該宿泊施設において投票を行うこと」が可能であるとの通知を行ったとされるが、詳細を伺いたい。
また、感染者等の選挙権行使の機会がより一層確保されるよう、政府として全国の都道府県選挙管理委員会へ選挙権の行使に関する通知を発出するべきと考えるが、政府の見解を問う。
三 質問一及び二について、新型コロナウイルス感染症以外の指定感染症に関しても、感染症法に定められた指定感染症感染者等は参政権が保障され、円滑に選挙権を行使できなければならない。令和三年三月二日付の読売新聞(夕刊)によると、千葉県の選挙管理委員会は、「国が入院以外の療養者も投票できる仕組みを作ってほしい」と述べている。政府として各都道府県選挙管理委員会に対して、指定感染症感染者等の選挙権の行使に関する対応方法を発出したことはあるか、詳細を伺いたい。ないのであれば、地方自治体において指定感染症感染者等の選挙権行使の機会が確保されるよう、通知を発出するべきと考えるが、政府の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
「各自治体の新型コロナウイルス感染症指定医療機関、入院患者受入病床を確保した医療機関の全ては、都道府県選挙管理委員会が指定する不在者投票実施施設となっているか」とのお尋ね及び「新型コロナウイルス感染症指定医療機関、入院患者受入病床を確保した医療機関のそれぞれについて、現時点で政府が把握している、不在者投票施設に指定されている数とその割合」に関するお尋ねについては、「新型コロナウイルス感染症指定医療機関」の意味するところが明らかではなく、また、「入院患者受入病床を確保した医療機関」について網羅的に把握していないため、お答えすることは困難である。
また、「入院者の選挙権行使の機会が確実に確保されるよう、政府として各都道府県選挙管理委員会へ通知を発出するべき」との御指摘については、令和三年三月十日に、新型コロナウイルス感染症により入院している患者は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第一項の規定による病院等における不在者投票を行うことができること等について、総務省から北海道、長野県及び広島県の選挙管理委員会に対して通知し、その他の都府県の選挙管理委員会に対しても周知した。
なお、不在者投票施設の指定については、不在者投票制度について投票の秘密や選挙の公正を確保する観点から厳格な手続を定めているところ、これらの手続が遵守され、投票の秘密や選挙の公正が確保された管理執行ができる施設を指定するものであり、それぞれの地域の実情を踏まえ、適切な指定がなされるよう、国政選挙、統一地方選挙等に際し、同省から各選挙管理委員会に対して要請しているところである。
二の1について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第四十四条の三第一項及び第二項の規定により、御指摘の「宿泊療養及び自宅療養」等の新型コロナウイルス感染症の感染の防止に必要な協力を求められた者は、同条第三項の規定により、これに応ずるよう努めなければならないこととされている。
また、公職選挙法上、お尋ねの「感染者等が療養施設や自宅から外出し、指定投票所又は期日前投票所で選挙権を行使」することを禁止する規定はない。
二の2について
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条第一項の厚生労働省令で定める者等を定める省令(令和二年厚生労働省令第百七十二号)は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和三年厚生労働省令第二十四号)第一条の規定により令和三年二月十三日に廃止されており、お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、新型コロナウイルス感染症の患者が感染症法第四十四条の三第一項及び第二項の規定による協力の求めに応じない場合に、感染症法第二十六条第二項において読み替えて準用する感染症法第十九条第一項の規定による入院の勧告、同条第三項の規定による入院の措置等の対象になるか否かは、御指摘の「事由が投票のため」であるか否かを問わず、感染症法の規定に基づき、個別の事案に応じて適切に判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難であると考えている。
二の3について
御指摘の「令和三年四月二十五日執行の補欠選挙に関して、・・・通知を行った」ことについては、令和三年三月十日に、市町村の選挙管理委員会が宿泊施設に期日前投票所又は不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所を設けた場合には、当該宿泊施設において期日前投票又は不在者投票を行うことができること、この場合、感染防止を図りつつ、選挙の公正を確保できるよう、保健福祉部局等と特に緊密に連携すること等について、北海道、長野県及び広島県の選挙管理委員会に対して通知し、その他の都府県の選挙管理委員会に対しても周知したところである。
また、「感染者等の選挙権行使の機会がより一層確保されるよう、政府として全国の都道府県選挙管理委員会へ選挙権の行使に関する通知を発出するべき」との御指摘については、当該通知及び周知のほか、選挙の管理執行における新型コロナウイルス感染症への対応について、行われる選挙の管理執行に万全を期すため、総務省から各都道府県の選挙管理委員会に対し、数次にわたって留意事項及び各選挙管理委員会における取組事例を示しているところである。
三について
お尋ねの「指定感染症感染者等の選挙権の行使に関する対応方法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一についてで述べたとおり、国政選挙、統一地方選挙等に際し、総務省から各選挙管理委員会に対し、それぞれの地域の実情を踏まえ、不在者投票施設の適切な指定がなされるよう要請するなどしているところである。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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