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濃厚接触者の調査に関する質問主意書
衆議院 第204回 第4号
質問本文
新型コロナウイルス感染症の患者(確定例)等に対して、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)(以下、感染症法という。)第十五条を根拠に積極的疫学調査を保健所が実施していると承知しているがその実施状況について問う。
一 積極的疫学調査の根拠法は感染症法で間違いないか。他に根拠となる法令はあるか。
二 積極的疫学調査を神奈川県は全例行えなくなったと一月十三日の神奈川新聞などで報道されているが、事実関係は如何か。また同様に調査対象を絞った都道府県は神奈川県の他に存在するか。政府の把握するところを問う。
三 一月十三日付け神奈川新聞の記事によると神奈川県が「医療機関や高齢者施設といった感染や重症化リスクの高い対象への調査に重点を置く」との指針を示したのに対し、厚生労働大臣は「国としてもそうした方向性で進めていく」と同意したとある。事実関係は如何か。
四 神奈川県で積極的疫学調査を行わない症例があるならば、感染症法第十五条第二項に基づき厚生労働大臣は同省職員に質問させ、又は必要な調査をさせるのか。調査をしないのであれば厚生労働大臣は、現下の新型コロナウイルス感染症が「感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めない」ということか。それとも上記の必要性を認めるものの調査をしないのであればその理由を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「積極的疫学調査」については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第十五条(感染症法第六十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長又は厚生労働大臣が実施するものである。
二及び三について
お尋ねについては、神奈川県において、令和三年一月八日に「積極的疫学調査」の「重点化について徹底する」こととした旨の報道発表が行われたものと承知している。また、政府としては、「積極的疫学調査における優先度について」(令和二年十一月二十日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)、「新型コロナウイルス感染症に関する保健所体制の整備と感染拡大期における優先度を踏まえた保健所業務の実施ついて」(令和三年一月八日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)等により、都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下「都道府県等」という。)に対して、「積極的疫学調査」について地域の感染状況に応じて「柔軟に重点化を検討すること」等を依頼しているところであり、神奈川県をはじめとする都道府県等においては、これらを踏まえた適切な対応が行われているものと考えている。
四について
お尋ねについては、現時点では、二及び三についてでお答えしたとおり、厚生労働省から都道府県等に対して、「積極的疫学調査」の重点化の検討等を依頼し、都道府県等においてこれらを踏まえた適切な対応が行われているものと考えているところであり、感染症法第十五条第二項の規定に基づく質問又は調査を行うことは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。