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「検査を行わなくとも臨床症状で新型コロナウイルス感染者と診断してよい」との方針変更に関する質問主意書

衆議院 第208回 第9号お答えすることは困難 ×7趣旨が明らかではない ×3個別の事案 ×1

提出者
れいわ新選組
提出日
2022年1月27日
内閣転送 2022年2月2日
答弁書受領日
2022年2月8日
提出から12日
答弁の項目数
15
質問 4,334字/答弁 4,723字

質問本文

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は本年一月二十四日、「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について」との事務連絡(以下「当該事務連絡」という。)を各自治体に向けて発出した。当該事務連絡は、今後感染がさらに継続して急拡大した場合に備え、患者の症状や重症化リスク等に応じて、適切な医療の提供が確保されることを目的として、各自治体(都道府県又は保健所設置市)の判断で行うことを可能とする種々の対応を示したものと理解しているが、当該事務連絡による方針変更(以下「当該方針変更」という。)は、各自治体、医療機関はもとより広く国民に不安と混乱を生じさせかねないと懸念される。

以上を踏まえて当該方針変更に関する岸田内閣の認識を確認すべく、以下質問する。

一 当該事務連絡によって「自治体(都道府県又は保健所設置市)の判断で下記の対応を行うことが可能であることをお示しします。」として示された各々の対応について、これまで可能としていなかった理由は何か。その根拠となる法令の条文の該当箇所を明示するとともに明確に説明されたい。

二 当該事務連絡の発出によって、いかなるメリットおよびデメリットが生じ得るか。現時点で岸田内閣として想定しているものをそれぞれ網羅的かつ具体的に列挙されたい。

三 当該事務連絡の「地域の感染状況に応じて、診療・検査医療機関への受診に一定の時間を要する状況となっている等の場合」では、「発熱等の症状がある場合でも、重症化リスクが低いと考えられる方については、医療機関の受診前に、抗原定性検査キット等で自ら検査(以下「自己検査」という。)して」受診することを呼びかけるとしている。現在、診療・検査医療機関を有症状者が受診した際、医師が必要と認めた場合に行われる新型コロナウイルス感染症に対するPCR検査もしくは迅速抗原検査(以下「PCR等検査」という。)にかかる費用については公費負担とされているところ、当該方針変更によって呼びかけられる自己検査にかかる費用は全額自己負担となるのか、あるいは後日全部もしくは一部還付されるのか、現時点において政府として決定している措置を明らかに示されたい。

四 上記三に関して、自己検査によって陽性であった患者が医療機関を受診した際に、医師の判断で再度のPCR等検査を行った場合、当該検査にかかる費用は公費負担となるのか。加えて当該患者の持参した自己検査の陽性結果のみをもって医師が新型コロナウイルス感染症との確定診断を行いつつ症状に対して投薬を行い、さらに当該患者の希望によってPCR等検査を行った場合は、そのすべてが公費負担となるのか。政府の見解を明らかにされたい。

五 上記三に関して、自己検査によって陰性であった患者が診療・検査医療機関以外の医療機関に治療を求めて受診した場合、その受診を断った医療機関は医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十九条第一項における「正当な事由」なく患者の診療を拒否したことになるのか、岸田内閣の認識を明らかに示されたい。

六 当該方針変更では「同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合には、医師の判断により検査を行わなくとも、臨床症状で診断すること(以下「当該臨床診断」という。)」も自治体の判断で可能としている。当該事項について以下を問う。

1 当該臨床診断は、同居家族ではない職場や学校等における濃厚接触者に対して同様に行っても問題ないか。

2 当該事務連絡における「濃厚接触者」とは、いかなる者のことを指すのか。改めてその考え方を具体的に示されたい。

3 前記六の2での考え方に基づけば、保健所等によって判断された者以外でも当該事項における濃厚接触者に該当し得るか。

4 前記六の3において「該当し得る」とする場合、自己申告の者であっても濃厚接触者と判断して問題ないか。また、第三者によって申告された者であっても濃厚接触者と判断して問題ないか。

5 前記六の2での考え方に該当しない者であっても、感染者の同居家族であれば濃厚接触者と判断して問題ないか。

6 当該事項の注釈※3では、その有症状の濃厚接触者(以下「有症濃厚接触者」という。)を医師が検査を行わずに診断し届け出る場合について「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)(以下「感染症法」という。)第十二条第一項に基づく医師の届出に当たっては、疑似症患者として届け出ること」としている。医師の判断で診断してよいとの事務連絡に基づき診断したにもかかわらず、当該有症濃厚接触者を「患者(確定例)として届け出ること」としないのはなぜか。その理由を明確に示されたい。加えてこの届出によって当該有症濃厚接触者は自治体が公表する新規感染者数に加えて計上されることになるのか否か、岸田内閣としての認識を明確に示されたい。

七 厚生労働省健康局結核感染症課が令和三年二月十日に発出した「「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について(新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律関係)」に関するQ&Aについて」という事務連絡(以下「当該Q&A」という。)では、新型コロナウイルス感染症の疑似症患者の取扱いについて「新型コロナウイルス感染症の疑似症を呈しており、医師等が新型コロナウイルス感染症にかかっていると疑う場合には、当然「疑似症患者であって、当該感染症にかかっていると足りる正当な理由のあるもの」に該当します。」としている。一方、「感染症法第十五条第四項を新設した趣旨如何。」との問いに対しては、「行政検査を行うに当たって、都道府県知事等は、無症状者を含む患者の迅速な発見のため、感染症の性質、地域の感染状況、感染症が発生している施設・業務等を考慮することを明示したものです。」と回答し、「当該規定の新設に当たっての具体的な考え方」として「感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者」を明確化するとともに、これらの者に対して積極的な行政検査の実施を求めている。すなわち当該方針変更は「当該感染症にかかっていると足りる正当な理由のあるもの」である疑似症患者を診断するに当たって必ずしも検査を行わなくとも問題ないとするものであって、当該Q&Aで示されている感染症法第十五条第四項の新設趣旨と著しく齟齬をきたしていると考えるが、岸田内閣の認識如何。

八 当該臨床診断によって新型コロナウイルス感染症疑似症患者とされた者(以下「当該疑似症患者」という。)に関して、以下を問う。

1 当該疑似症患者と新型コロナウイルス患者(確定例)とは法的にすべて等しく扱われるのか。

2 当該疑似症患者に対して新型コロナウイルス感染症に関する治療が行われた場合、そのかかる医療費は全額公費負担となるのか。

3 前記八の2において、全額公費負担となる場合、当該疑似症患者が呈していた症状が、後日新型コロナウイルス感染症以外の疾患に起因するものであったと判明した際、すなわち当該疑似症患者が新型コロナウイルスに感染していなかった際には、それまでにかかった医療費についてはいかなる措置がとられるのか。

九 令和三年十二月二十四日に厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部及び医薬・生活衛生局総務課より発出された「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬の医療機関及び薬局への配分について」の別添「「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬の医療機関及び薬局への配分について」に関する質疑応答集(Q&A)について」の「抗原定量検査陽性例でも、PCR検査を実施せずに、本剤を処方することができるのか。」との問いに対しては「抗原定量検査でSARS−CoV−2感染が確認された場合は、再度PCR検査を行わずとも本剤を処方することが可能です。」との回答が示されている。また当該事務連絡では当該疑似症患者に対して「経口薬など治療薬の投与が必要となる場合等は、医師の判断で検査を行うことが可能であること。」とされている。

これら政府の見解を鑑みた場合、当該疑似症患者に対して経口抗ウイルス薬をはじめとした新型コロナウイルス感染症治療薬を処方・投与する際に、PCR等検査が必須であるのか否かが明らかにされていないことから医療現場をはじめ国民に不安と混乱を生じかねないと懸念される。当該方針変更にともない、当該疑似症患者に経口抗ウイルス薬をはじめとした新型コロナウイルス感染症治療薬を投与する場合、その投与前にPCR等検査を行わなくとも問題ないとするのか。岸田内閣としての認識を明確に示されたい。

十 前記六の6、八の1及び九に関して、当該疑似症患者が後日新型コロナウイルス感染症患者でないことが明らかになった場合、当該疑似症患者が疑似症患者と診断されたことに起因して被った不利益に対して政府はいかなる措置を講じるつもりか。各々について個別具体的に説明されたい。加えて当該疑似症患者が当該臨床診断が誤っていたことによって不利益を被ったことに対する一切の責任は、当該方針変更を行った政府にではなく、当該方針変更に従った各自治体あるいは当該臨床診断を下した医師にすべて帰するとの理解で問題ないか。岸田内閣としての認識を明確に示されたい。

十一 当該臨床診断が可能とされることによって、医療機関に対して当該臨床診断のもと「新型コロナウイルス感染症」との診断名を記した診断書の発行を求める有症濃厚接触者が急増し、医療機関の負担がむしろ増えるのではないかとの懸念が現場の医師から示されているが、そのような事態が生ずることは想定しているか。現時点での岸田内閣の認識を明確に示されたい。

十二 当該方針変更によって外来医療のひっ迫にいかなる効果をもたらし得るのか、科学的に分析あるいは試算したデータ、エビデンスが存在するのであれば、具体的に提示されたい。

十三 当該方針変更は、暫定的なものかあるいは恒久的なものか、明確に示されたい。暫定的なものであるとする場合、PCR等検査の試薬もしくはキットが潤沢に流通した時点で当該方針を見直すことはあり得るのか、明確に示されたい。加えて他に見直すことがあり得る状況がある場合、いかなる状況となった場合に見直すのか、現時点で岸田内閣として想定している状況を具体的に示されたい。また恒久的なものであるとする場合、今後新たな変異株が出現した場合であっても見直すことはないのか、明確に示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「当該事務連絡」(以下「令和四年事務連絡」という。)においては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)等に基づく対応について、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、その長。以下「都道府県知事等」という。)の判断で行うことが可能なものを明確化したものであり、御指摘のような「これまで可能としていなかった」ものではない。

二及び十二について

お尋ねの「メリットおよびデメリット」については、「当該事務連絡の発出によって」影響を受ける対象は様々であることから、網羅的かつ具体的にお答えすることは困難であるが、令和四年事務連絡については、令和四年一月十三日に国立感染症研究所が公表した「実地疫学調査により得られた情報に基づいた国内のオミクロン株感染症例に関する暫定的な潜伏期間、家庭内二次感染率、感染経路に関する疫学情報(二千二十二年一月十日現在)」、専門家の議論等を踏まえ、「今後感染がさらに継続して急拡大した場合に備え、患者の症状や重症化リスク等に応じて、適切な医療の提供が確保されるよう」、「地域の感染状況に応じて、診療・検査医療機関への受診に一定の時間を要する状況となっている等の場合」及び「外来医療のひっ迫が想定される場合」において、都道府県知事等の判断で行うことが可能な対応を示したものであり、各都道府県知事等により適切な対応が行われることにより、御指摘の「外来医療のひっ迫」を改善する効果が生じ得ると考えている。また、令和四年事務連絡においては、「本人が希望する場合には検査前でも医療機関への受診は可能であることや、症状が重い場合や急変時等には速やかに医療機関を受診するよう、併せて呼びかけること」等と示しており、必要な検査や医療が受けられるよう配慮している。

三について

お尋ねの「自己検査にかかる費用」については、感染症法第十五条第一項に基づく調査(以下「行政検査」という。)として行われる、都道府県知事等及び都道府県知事等から委託を受けた事業者等が発熱等の症状がある同条第三項の「感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者」に対して配布した新型コロナウイルス感染症に係る検査キットの使用により当該者が自ら行う検査の場合は、感染症法第五十八条第一号及び第六十一条第三項の規定により都道府県及び国が負担することとなるが、行政検査の場合以外で自ら検査した場合は、当該検査に係る事情が様々であると考えられることから、負担を行う者について一概にお答えすることは困難である。なお、御指摘の「後日全部もしくは一部還付」することは、現時点では考えていない。

四について

前段のお尋ねについては、「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて」(令和二年三月四日付け健感発〇三〇四第五号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)において示しているとおり、医療機関において医師の判断により診療の一環として行われる新型コロナウイルス感染症に係る検査は行政検査として扱うこととしており、御指摘の「当該検査」は行政検査に当たることから、その費用は、感染症法第五十八条第一号及び第六十一条第三項の規定により都道府県及び国が負担することとなる。後段のお尋ねについては、当該医師が行った診断等の内容に応じて個別具体的に判断する必要があるため、一概にお答えすることは困難である。

五について

医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十九条第一項の規定による診療に応ずる義務の有無を判断するに当たっては、同項にいう正当な事由の有無を個々の事例に即して具体的に検討することが必要であるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

六の1及び2について

お尋ねについては、令和四年事務連絡の別添「本事務連絡に関するQ&A」の「Q五.一.�Bの「同居家族などの感染者の濃厚接触者」とはどのような濃厚接触者か」において、「感染している可能性が非常に高い濃厚接触者として、家族等の同居人が感染者となった場合やクラスターが発生した施設の従業員で明らかな曝露歴がある場合などを想定しています。なお、あくまでも医師の裁量として検査を実施しなくても十分に新型コロナウイルス感染症の疑似症患者であって当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のあるものと言える場合を想定しています」と示しているとおりである。

六の3から5までについて

御指摘の「濃厚接触者」については、都道府県知事等が、令和四年事務連絡の別添「本事務連絡に関するQ&A」の「Q五.一.�Bの「同居家族などの感染者の濃厚接触者」とはどのような濃厚接触者か」、国立感染症研究所が作成した「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(令和三年十一月二十九日版)」、「B.一.一.五二九系統(オミクロン株)の感染が確認された患者等に係る入退院及び濃厚接触者並びに公表等の取扱いについて」(令和三年十一月三十日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)の�Tの二の�B等において示されている取扱いを踏まえ、個別具体的な状況に応じて判断することとなるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

六の6について

前段のお尋ねについては、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十二条第一項及び第十四条第二項に基づく届出の基準等について(一部改正)」(令和三年二月十日付け健感発〇二一〇第五号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)の別紙「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」の第七の一の(三)において、「患者(確定例)」の届出基準については、「(二)の臨床的特徴を有する者について、(四)に該当すること等から新型コロナウイルス感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、当該者を新型コロナウイルス感染症と診断した場合」としているところ、令和四年事務連絡の一の�Bにより診断された者は、医師の判断により検査を行わず、臨床症状で診断しているため、当該「患者(確定例)」に該当しないことから、「患者(確定例)」として届け出ることとしていないものである。後段のお尋ねについては、令和四年事務連絡の別添「本事務連絡に関するQ&A」の「Q九.一.�Bの疑似症患者は、自治体が公表している新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数に含めるのか」において、「一.�Bの疑似症患者は、自治体の公表において、新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数に含めていただくようお願いします。その際、新規陽性者数の内数として、一.�Bの疑似症患者の数を明示する形で公表するようにご留意ください」と示しているとおりである。

七について

感染症法第十五条第四項については、「感染症の患者を迅速に発見することにより、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため」と規定し、御指摘の「当該Q&A」においても、「例えば、新型コロナウイルス感染症については、無症状でも感染させるリスクがあること等のその特性に鑑み、現に感染が発生した施設等に限らず、特に医療機関、高齢者施設等を中心に、地域の関係者を幅広く対象に、検査を実施することが重要です」等と示すなど、地域における感染拡大の防止や早期発見を目的として幅広く検査を行うことが想定されている一方、令和四年事務連絡は、「今後感染がさらに継続して急拡大した場合」においても「適切な医療の提供が確保されるよう」、新型コロナウイルス感染症の患者を診断するに当たっての取扱いとして、「医師の判断により検査を行わなくとも、臨床症状で診断すること」を可能とすることを示したものである。したがって、同項と令和四年事務連絡とでは、趣旨・目的、想定する状況や措置の内容等が異なることから、御指摘のような「齟齬」が生じるものであるとは考えていない。

八の1について

お尋ねの「法的にすべて等しく扱われるのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、感染症法第八条第二項において、「新型インフルエンザ等感染症の疑似症患者であって当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のあるものについては、新型インフルエンザ等感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する」と規定しているところ、御指摘の「当該疑似症患者」については、令和四年事務連絡において、「感染者の濃厚接触者が有症状となった場合」において医師により臨床症状で診断されているため、同項の「新型インフルエンザ等感染症の疑似症患者であって当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のあるもの」(以下「新型コロナ疑似症患者」という。)に該当するものである。

八の2及び3について

御指摘の「新型コロナウイルス感染症に関する治療」の意味するところが必ずしも明らかではないが、感染症法第八条第二項の規定により新型インフルエンザ等感染症の患者とみなして適用する感染症法第二十六条第二項の規定において準用する感染症法第十九条又は第二十条の規定により入院の勧告又は入院の措置が講じられている新型コロナ疑似症患者の入院に要する費用については、感染症法第三十七条及び第四十二条並びに第五十八条第十号及び第十二号並びに第六十一条第二項の規定により都道府県及び国が負担することとなり、また、当該入院以外の新型コロナ疑似症患者に対する医療のうち、「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における公費負担医療の提供について」(令和二年四月三十日付け健感発〇四三〇第三号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)の「二.補助事業の対象となる医療」に要する費用については、「都道府県が医療機関等に対して・・・保険給付後のなお残る自己負担額を補助した場合、その費用を新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の対象として補助する」こととしているところである。これらの取扱いについては、お尋ねの「それまでにかかった医療費」についても同様である。

九について

お尋ねについては、令和四年事務連絡の別添「本事務連絡に関するQ&A」における「Q六.一.�Bの「同居家族などの感染者の濃厚接触者」について、経口薬など治療薬を投与する場合などにおいても検査を実施しなくてよいのか」において、「経口薬など治療薬を投与する場合や他疾患の可能性も相応に高く鑑別が必要な場合などにおいて、診断を確定する(※)ために検査を実施することは当然に必要となります」と示しているとおりである。

十について

お尋ねについては、御指摘の「不利益」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

十一について

御指摘の「当該臨床診断が可能とされることによって・・・医療機関の負担がむしろ増える」事態については、現時点では想定していない。

十三について

令和四年事務連絡は、現在の感染状況等を踏まえ、「地域の感染状況に応じて、診療・検査医療機関への受診に一定の時間を要する状況となっている等の場合」及び「外来医療のひっ迫が想定される場合」において都道府県知事等の判断で行うことが可能な対応を示したものであるが、その見直しの必要性については、今後の感染状況、医療機関の状況、専門家の意見等を踏まえ総合的に判断する必要があると考えており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×7趣旨が明らかではない ×3個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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