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新型コロナウイルスの軽症者及び無症状感染者向けの対応に関する質問主意書

参議院 第201回 第110号

提出者
参議院
提出日
2020年5月1日
内閣転送 2020年5月11日
答弁書受領日
2020年5月15日
提出から14日
答弁の項目数
3
質問 787字/答弁 1,908字

質問本文

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は、令和二年四月二十三日付けの都道府県等の衛生主管部(局)向けの「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養又は自宅療養の考え方について」と題する事務連絡において、「新型コロナウイルス感染症の無症状病原体保有者及び軽症患者(以下「軽症者等」という。)の宿泊療養及び自宅療養については、「入院病床の状況及び宿泊施設の受入可能人数の状況を踏まえ、必要な場合には、軽症者等が外出しないことを前提に、自宅での安静・療養を行う」とされています。宿泊施設が十分に確保されているような地域では、家庭内での感染事例が発生していることや、症状急変時の適時適切な対応が必要であることから、宿泊療養を基本として対応をお願いします。」と規定されている。

一 新型コロナウイルス感染症においては、短時間で急激に症状が悪化するケースが見られることから、宿泊療養においても自宅療養においても、なるべく頻繁かつ定期的に、軽症者等の体温、血圧、サチュレーション(動脈血酸素飽和度)等をチェック出来る体制を整えるべきではないか。

二 また、前記一に記したように、短時間で急激に症状が悪化するケースに備えた救急搬送の準備等も整えておくべきではないか。

三 軽症者等については、今後は宿泊療養を基本としつつも、自宅療養が併用されることになる。その際に、自宅療養を避け、宿泊療養を選択すべきとの判断(優先的に宿泊療養させるべきケースの判断)の基準となるガイドラインを策定・ないしはブラッシュアップし、周知させることが必要であると考える。

四 自宅療養の場合に、家庭内感染を避けるために遵守すべきガイドラインを策定・ないしはブラッシュアップし、その遵守事項を実施するための支援を十分に行うことが必要ではないか。

これらの諸点について、政府の方針を伺う。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

新型コロナウイルス感染症の軽症者等(以下「軽症者等」という。)であって宿泊療養又は自宅療養を行う者については、その症状が急変する可能性もあることを踏まえ、「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養・自宅療養における健康観察における留意点について」(令和二年四月二十七日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)において、「軽症者等本人が自らの経過観察(セルフチェック)を行う際に留意すべき「緊急性の高い症状」及び当該項目に該当したときの対応」を整理した上で、「宿泊療養・自宅療養における健康観察の際にご活用いただくよう、お願いいたします」等としているところである。

また、軽症者等であって宿泊療養を行う者については、「「新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル」の送付について」(令和二年四月二日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)の別添「新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル」において、「宿泊施設等における対応」として、「看護師・保健師は、居室へ一日一回は電話等により連絡し、健康状態を確認」する、「症状・容態によっては、医療機関への救急搬送を行う」、「搬送の段取りや搬送先については、あらかじめ、市町村の救急担当部署や搬送先候補となる医療機関と調整」する等としているところである。

さらに、軽症者等であって自宅療養を行う者(以下「自宅療養者」という。)については、「新型コロナウイルス感染症患者が自宅療養を行う場合の患者へのフォローアップ及び自宅療養時の感染管理対策について」(令和二年四月二日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡。以下「感染管理対策等事務連絡」という。)において、医療の提供が必要となった場合に自宅療養者が適切に医療機関を受診できるようにする観点から、「都道府県等は、①電話等情報通信機器を用いて遠隔で、定期的に自宅療養中の患者の健康状態を把握するとともに、その患者からの相談を受ける体制及び②患者の症状が悪化した際に速やかに適切な医療機関を受診できる体制・・・を整備する」等としているところである。また、自宅療養者に対して伝達すべき事項等を周知する観点から、「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項(第一版)の送付について」(令和二年五月一日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)の別添「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項(第一版)」において、「都道府県等において、自宅軽症者等に伝達すべき事項及び患者から聞き取りを行う事項をまとめたリーフレットを作成の上、帰国者・接触者外来、入院医療機関等に配布しておく」等とした上で、当該「リーフレット」の参考例を示しているところである。

三について

軽症者等については、「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」(令和二年四月二日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)において、宿泊施設の受入れ可能人数を超えることが想定される場合等に優先的に宿泊施設を確保すべき対象を示すなど、宿泊療養の対象についての考え方を示しているところである。

これに加えて、家庭内での感染事例が発生していることや、軽症者等の症状が急変した際の適時適切な対応が必要であることを踏まえ、「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養又は自宅療養の考え方について」(令和二年四月二十三日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)において、「宿泊施設が十分に確保されているような地域では、・・・宿泊療養を基本として対応をお願いします」等としているところである。

政府としては、軽症者等に係る宿泊療養の対象について、引き続き、必要な検討を行ってまいりたい。

四について

自宅療養者と同居する者に係る感染防止対策については、感染管理対策等事務連絡において、「居住環境」、「同居者の感染管理」等の観点から自宅療養者がとるべき対応をそれぞれ具体的に示すとともに、「都道府県等は、新型コロナウイルス感染症患者が自宅療養を行うに当たって」、これらの「対応を行うよう呼びかける」等としているところである。

これに加えて、一及び二についてで述べた「リーフレット」の参考例においては、自宅療養者と同居する者がいる場合の注意事項についても、具体的に盛り込んでいるところである。

参議院の原文

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