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「感染症対策に関する行政評価・監視―国際的に脅威となる感染症への対応を中心として―」の改善措置状況に関する質問主意書
参議院 第204回 第115号
質問本文
総務省は平成二十九年十二月十五日、厚生労働省に対して、「感染症対策に関する行政評価・監視―国際的に脅威となる感染症への対応を中心として―」を勧告している。同勧告からの改善状況について質問する。
一 同勧告で示された、「健康監視の的確な実施」について、厚生労働省は平成三十年七月二十日、「各検疫所からの報告結果を踏まえ、ⅰ)健康監視対象者からの報告徴収の方法や健康監視対象者に連絡がつかなかった場合の対応の方法、ⅱ)関係都道府県等への通知の時期、情報提供の方法等及びⅲ)罰則適用の取扱いも含め、健康監視対象者に対する健康状態等の報告の遵守方策について検討し、平成三十年度中を目途に、これらを具体的に示す予定」、「平成三十年度中を目途に、都道府県等に対し、健康監視対象者に連絡がつかなかった場合の連携や、検疫所から健康監視対象者の居所等に関する情報提供があった場合における対応方策等について具体的に示す予定」と回答している。その後(特に令和二年五月十三日の参議院決算委員会後)、どのような施策を行ったかを示されたい。
二 同勧告では、「汚染船舶等措置訓練の実施について」(昭和三十六年三月二十七日付け衛発第二五八号厚生省公衆衛生局長通知。以下「昭和三十六年通知」という。)の別紙「汚染船舶等措置訓練方法について」に基づいて、ⅰ)入港検疫班の行う処置、ⅱ)汚染船舶等の決定(診察・検査及び調査、措置の決定)、ⅲ)報告及び通報、ⅳ)措置(患者及び被停留者の輸送及び収容、被消毒物件等の輸送、消毒、予防接種、ねずみ族・虫類の駆除、回航)、ⅴ)訓練記録の作成といった一連の訓練を行うものとなっているが、昭和三十六年通知が発出されて以来、見直しがなされていないとされている。その後(特に令和二年五月十三日の参議院決算委員会後)、どのような見直しを行ったかを示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
厚生労働省においては、御指摘の「勧告」に対する「回答」における「健康監視対象者に対する健康状態等の報告の遵守方策」等について、各検疫所からの健康監視の運用実態に関する報告結果を踏まえ、引き続き検討を進めてきたところであるが、令和二年五月十三日の参議院決算委員会において、高市総務大臣(当時)が「昨年から厚生労働省がエボラ出血熱、そして今年に入りましては新型コロナウイルスへの対応で大変繁忙を極めている」と述べた状況が現在も継続しており、現時点において、当該方策等について具体的に示すに至っていない。なお、今般の新型コロナウイルス感染症に係る検疫において、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十六条の二第二項の感染症の感染の防止に必要な協力として、入国者に対して、健康状態等を同省に報告するよう求める等の対応を行っており、政府としては、その運用実態も踏まえ、御指摘の健康監視について、実効性のある方策等について検討していくことが重要であると考えている。
二について
お尋ねについては、御指摘の「汚染船舶等措置訓練の実施について」(昭和三十六年三月二十七日付け衛発第二百五十八号厚生省公衆衛生局長通知)について平成三十年六月十一日付けで廃止し、同日付けで「検疫所における措置訓練の実施について」(平成三十年六月十一日付け生食発〇六一一第三号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)を各検疫所長宛てに通知し、「海外での感染症の流行状況等を勘案し、最も効果的な総合訓練を実施する」ことや、「船舶や航空機の運航関係者、港や飛行場の管理者、患者の搬送先医療機関、保健所、地方厚生局、地方入国管理局、税関等との日常的な連携を図るとともに、これら関係機関が参加する実践的な総合訓練を実施する」こと等を指示している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。